危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 条文(法文):法なび法令検索
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危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだい1およびどうれいべっぴょうだい2のそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
(平成元年二月十七日自治省令第二号)


最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号


 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第一及び同令別表第二の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。

危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
第一条  危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 三〇キログラム
(二) 五塩化りん及びこれを含有する製剤
(三) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤
(四) 三塩化りん及びこれを含有する製剤
(五) 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤
(六) シアン化水素を含有する製剤
(七) シアン化ナトリウムを含有する製剤
(八) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤
(九) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤
(十) シアン化銀及びこれを含有する製剤
(十一) シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤
(十二) シアン化第一銅及びこれを含有する製剤
(十三) シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤
(十四) シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤
(十五) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(十六) 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
(十七) 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀五%以下を含有するものを除く。)
(十八) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤
(十九) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤
(二十一) ひ化水素及びこれを含有する製剤
(二十二) ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十三) ふっ化水素を含有する製剤
(二十四) ホスゲン及びこれを含有する製剤
(二十五) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
(二十六) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十七) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
(二十八) りん化水素及びこれを含有する製剤

危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
第二条  危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化亜鉛 二〇〇キログラム
(二) 酢酸亜鉛
(三) 硫酸亜鉛
(四) りん酸亜鉛
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
(七) 三酸化アンチモン
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。)
(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。)
(十三) 塩素
(十四) 酸化カドミウム
(十五) 硝酸カドミウム
(十六) 硫化カドミウム
(十七) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤
(十八) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤
(十九) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。)
(二十) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤
(二十一) クロルピクリンを含有する製剤
(二十二) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。)
(二十三) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
(二十四) 二−クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(二十五) けいふっ化水素酸を含有する製剤
(二十六) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤
(二十七) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十八) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤
(二十九) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。)
(三十) 四塩化炭素を含有する製剤
(三十一) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。)
(三十二) 塩化第一すず
(三十三) 塩化第二すず
(三十四) 硫酸第一すず
(三十五) 塩化第一銅
(三十六) 塩化第二銅
(三十七) 硫酸銅
(三十八) 一酸化鉛
(三十九) 塩基性けい酸鉛
(四十) けい酸鉛
(四十一) 酢酸鉛
(四十二) 三塩基性硫酸鉛
(四十三) シアナミド鉛
(四十四) ステアリン酸鉛
(四十五) 鉛酸カルシウム
(四十六) 二塩基性亜硫酸鉛
(四十七) 二塩基性亜りん酸鉛
(四十八) 二塩基性ステアリン酸鉛
(四十九) 二酸化鉛
(五十) 塩化バリウム
(五十一) カルボン酸のバリウム塩
(五十二) 水酸化バリウム
(五十三) 炭酸バリウム
(五十四) チタン酸バリウム
(五十五) ふっ化バリウム
(五十六) メタホウ酸バリウム
(五十七) オルトフェニレンジアミン
(五十八) メタフェニレンジアミン
(五十九) ブロム水素を含有する製剤
(六十) ブロムメチルを含有する製剤
(六十一) ほうふっ化水素酸
(六十二) ほうふっ化カリウム
(六十三) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)
(六十四) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。)
(六十五) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。)
(六十六) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。)


   附 則

 この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
 消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。

   附 則 (平成八年三月八日自治省令第四号)

 この省令は、平成八年九月一日から施行する。


   附 則 (平成九年三月二六日自治省令第一三号)

 この省令は、平成九年九月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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● 現行政令
  1. 危険物の規制に関する政令
● 現行府省令
  1. [本法令] 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
  2. 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第2項及び第3項の規定による届出に関する省令
  3. 危険物の規制に関する規則
  4. 危険物の試験及び性状に関する省令
  5. 危険物保安技術協会に関する省令
  6. 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令
  7. 危険物船舶運送及び貯蔵規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している平成1年[1989年] 2月17日に公布された危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(ふりがな:きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだい1およびどうれいべっぴょうだい2のそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
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