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条文表示 [ 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 ]
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危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだい1およびどうれいべっぴょうだい2のそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい
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危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
(平成元年二月十七日自治省令第二号) 最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第一及び同令別表第二の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。 (危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量) 第一条
危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量) 第二条
危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
附 則 1
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
2
消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。
附 則 (平成八年三月八日自治省令第四号) この省令は、平成八年九月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日自治省令第一三号) この省令は、平成九年九月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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【検索語:「危険物」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成1年[1989年] 2月17日に公布された危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(ふりがな:きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだい1およびどうれいべっぴょうだい2のそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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