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救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
(平成三年八月十四日厚生省令第四十五号)


最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号


 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項及び第二項第十五条第二項第十八条第二十条第二十九条第三十七条第三十八条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定に基づき、救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令を次のように定める。


 第一章 指定登録機関(第一条―第十四条)
 第二章 指定試験機関(第十五条―第二十条)
 附則

   第一章 指定登録機関

第一条  救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 救急救命士名簿(以下「名簿」という。)の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

第二条  法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
 新設又は廃止の理由

第三条  指定登録機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由
 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 選任に係る役員の略歴を記載した書類
 選任に係る役員の法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

第四条  指定登録機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定登録機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第五条  指定登録機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定登録機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第六条  法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録事務を行う場所に関する事項
 登録事務の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿の管理に関する事項
 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第七条  法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
 各月における救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
 各月の末日において登録を受けている者の人数
 指定登録機関は、法第十八条に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

第八条  指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
 当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数

第九条  指定登録機関は、救急救命士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該救急救命士に係る名簿の登録事項
 虚偽又は不正の事実

第十条  厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

第十一条  厚生労働大臣は、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日

第十二条  厚生労働大臣は、法第九条の規定により救急救命士の免許を取り消し、期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日

第十三条  指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由

第十四条  指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

   第二章 指定試験機関

第十五条  法第四十一条において準用する法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 法第三十八条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第十六条  法第三十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
 法第三十四条第一号の文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した救急救命士養成所の専任教員
 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第十七条  法第四十一条において準用する法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験実施年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
 法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第四十一条において準用する法第十八条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第十八条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 試験実施年月日
 試験地
 受験申込者数
 受験者数
 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

第十九条  指定試験機関は、法第四十条第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日
 不正の行為の内容

第二十条  第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同項第二号中「救急救命士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第十二条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十二条第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十三条第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第十二条第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十二条第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十四条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第四十一条において準用する法第十五条第一項後段」と、第十一条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十二条」と、第十四条中「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十二条」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十三条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第四十一条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
 クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
 水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
 調理師法施行規則第十四条の八第一号
 社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一  理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二  美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三  精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四  職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五  臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六  義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七  歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九  柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十  救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一  言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号

   附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


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