暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第四号) 最終改正:平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第十一条) 第二章 暴力的要求行為の規制等(第十二条―第十九条) 第三章 対立抗争時の事務所の使用制限(第二十条・第二十一条) 第四章 加入の強要の規制その他の規制等 第一節 加入の強要の規制等(第二十二条―第二十九条) 第二節 事務所等における禁止行為等(第三十条―第三十二条) 第三節 損害賠償請求等の妨害の規制(第三十二条の二―第三十二条の四) 第四節 暴力行為の賞揚等の規制(第三十二条の五) 第五章 報告及び立入り(第三十三条―第三十六条) 第六章 仮の命令(第三十七条―第三十九条) 第七章 公安委員会相互の協力(第四十条―第四十二条) 第八章 公安委員会の報告等(第四十三条―第四十五条) 第九章 雑則(第四十六条―第五十条) 附則 第一条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
一
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
二
刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二(第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百七十九条(第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
三
暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四
盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
六
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
八
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第一号、第二号、第三号の二、第四号、第四号の二、第六号若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三並びに第百五十六条の二十四第二項から第四項までに係る部分に限る。)、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二第一号(第三十一条第一項、第六十条の五第一項及び第六十六条の五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
九
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第三号及び第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪
十一
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十四
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
二十二
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十七
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二若しくは第五号の三、第四十九条第七号又は第五十条第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪
三十八
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで若しくは第四号(第二十一条第一項に係る部分に限る。)、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第十三条の二第十四号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
四十二
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第三号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十七条の二第三号又は第三百十九条第十号に規定する罪
四十三
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十六
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
ニ 組織的犯罪処罰法第六条、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪
四十九
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
2
法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
一
暴力団員又は幹部である暴力団員 最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
第五条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
三
指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
四
指定番号及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
五
指定の根拠となる適用法条
第六条
法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
指定をした旨
二
指定に係る暴力団の名称
三
指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
四
指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
五
指定をした理由
六
指定をした年月日
第七条
法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。
第九条
法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
二
指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。)
三
指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名及び住所
四
指定をした年月日
五
指定番号
六
指定の取消しの根拠となる適用法条
第十条
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
指定を取り消した旨
二
指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
三
指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四
指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五
指定の取消しの根拠となる適用法条
六
指定を取り消した年月日
第十三条
法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十二条の六第一項の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
2
法第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項又は第十二条の六第二項の規定による命令(法第十一条第二項、第十二条の四第一項又は第十二条の六第二項規定に係る仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)を除く。)は、別記様式第八号の再発防止命令書を送達して行うものとする。
3
法第十二条の四第二項の規定による指示は、別記様式第八号の二の指示書を送達して行うものとする。
第十三条の二
法第十二条の五第二項第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
二
暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
三
大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
六
火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
九
覚せい剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
十
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
十二
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
十三
麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第三十九号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪
第十四条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一
当該申出に係る法第十一条又は第十二条の六の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
二
命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
三
被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
五
被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
六
被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
第十五条
公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
四
暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
六
不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
七
業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
八
不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の二第二項第七号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。
第十六条
公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三
健康で活動力を有すること。
2
前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第十七条
事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
2
前項の規定による届出は、別記様式第十一号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
2
定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3
責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
4
責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
5
責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
6
責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
第十九条
公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十二号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
2
責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十三号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
3
公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十四号の受講修了書を交付するものとする。
第二十条
法第十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第三十七条及び第三十九条において同じ。)の規定による命令(法第十五条第一項の規定に係る仮の命令を除く。次項において同じ。)は、別記様式第十五号の事務所使用制限命令書を送達して行うものとする。
第二十一条
法第十五条第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十七号のとおりとする。
第二十二条
法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
一
その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
二
その者を保護者とする少年
三
その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
四
その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
六
その者が法第三十二条の二第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
第二十三条
法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一
自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(法第十六条第三項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
二
自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
三
自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
四
密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
五
指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
六
加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。
第二十四条
法第十八条第一項の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第二十五条
法第二十二条第一項の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第二十六条
法第二十六条第一項の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第二十七条
法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
一
暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
二
離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び次条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
三
暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
四
離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
五
離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
六
離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
七
離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
八
離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
九
指詰め(法第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
十
都道府県センターが行う法第三十二条の二第二項第五号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
十一
遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。
第二十八条
公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三
健康で活動力を有すること。
2
公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。
3
社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4
社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第二十九条
都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十七条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
2
法第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十七条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。
第三十条
法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一
指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
二
銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
第三十一条
法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
一
債務の履行
二
債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
三
当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
四
損害に係る示談の交渉
五
所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
六
株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
七
土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
八
当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
九
指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務
第三十二条
法第三十条の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第三十二条の三
法第三十条の三の規定による命令は、別記様式第七号の中止命令書を送達して行うものとする。ただし、緊急を要し中止命令書を送達するいとまがない場合であって、当該命令の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことができる。
第三十三条
法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
一
要求の内容
二
要求の理由
三
報告又は資料の提出の方法
四
報告又は資料の提出の期限
五
報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
第三十四条
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。
第三十五条
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
一
事案の件名
二
提出を受けた年月日
三
提出者の氏名及び住所
四
提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
2
公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3
公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。
第三十六条
法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。
一
法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
二
法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
三
法第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
四
事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第二項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
六
法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
七
前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。
第三十七条
仮の命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を送達して行うものとする。
一
法第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項又は第二十七条の規定に係る仮の命令 別記様式第二十四号の再発防止仮命令書
四
法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第二十五号の三の賞揚等禁止仮命令書
第三十八条
法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十六号の移送通知書を送付して行うものとする。
第四十条
公安委員会は、指定又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
第四十一条
公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
2
公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
第四十二条
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
2
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
第四十三条
法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十七号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
第四十四条
法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第四十六条
公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
2
公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
3
公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
第四十八条
交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
2
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
一
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
二
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所にその書類を差し置くこと。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
第四十九条
第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
附 則 この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号) この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号) この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号) この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第八号) この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号) この規則は、平成十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号) この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号) この規則は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号) この規則は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一〇号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号) この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
二
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)
三
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)
附 則 (平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号) この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号) この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号) この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号) 抄 (施行期日)
第一条
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号) この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号) この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号) この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号) この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号) この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日
二
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
附 則 (平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号) この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号) この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号) この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一〇日国家公安委員会規則第二号) この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日国家公安委員会規則第六号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一六日国家公安委員会規則第一四号) この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号) この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日国家公安委員会規則第一号) (施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十三条第二項の証明書の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号) この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 別記様式第1号 (第4条関係) 別記様式第2号 (第4条関係) 別記様式第3号 (第7条関係) 別記様式第4号 (第8条関係) 別記様式第5号 (第8条関係) 別記様式第6号 (第11条関係) 別記様式第7号 (第13条、第24条、第25条、第26条、第32条、第32条の3関係) 別記様式第8号 (第13条、第24条、第25条、第26条関係) 別記様式第8号の2 (第13条関係) 別記様式第9号 (第14条関係) 別記様式第10号 (第16条関係) 別記様式第11号 (第17条関係) 別記様式第12号 (第19条関係) 別記様式第13号 (第19条関係) 別記様式第14号 (第19条関係) 別記様式第15号 (第20条関係) 別記様式第16号 (第20条関係) 別記様式第17号 (第21条関係) 別記様式第18号 (第24条関係) 別記様式第19号 (第28条関係) 別記様式第19号の2 (第32条の4関係) 別記様式第19号の3 (第32条の5関係) 別記様式第20号 (第34条関係) 別記様式第21号 (第35条関係) 別記様式第22号 (第35条関係) 別記様式第23号 (第36条関係) 別記様式第24号 (第37条関係) 別記様式第25号 (第37条関係) 別記様式第25号の2 (第37条関係) 別記様式第25号の3 (第37条関係) 別記様式第26号 (第38条関係) 別記様式第27号 (第43条関係) |
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