暴力追放運動推進センターに関する規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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暴力追放運動推進センターに関する規則
(平成三年十月二十五日国家公安委員会規則第七号) 最終改正:平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二十条第一項第二号及び第三号並びに第九項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、暴力追放運動推進センターに関する規則を次のように定める。 第一条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の二第一項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
法第三十二条の二第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地
三
暴力追放事業を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
登記事項証明書
三
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
四
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
五
暴力追放相談委員(法第三十二条の二第一項第二号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動又は暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面
六
暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面
七
暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書
八
暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
九
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
第一条の二
法第三十二条の二第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第三十二条の二第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二
都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
三
都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
第二条
公安委員会は、法第三十二条の二第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
第三条
都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
一
変更に係る事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
3
都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。
第四条
法第三十二条の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一
二十五歳以上の者であること。
三
次のいずれかに該当する者であること。
イ 弁護士(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。)
ロ 少年指導委員(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条に規定する少年指導委員をいう。以下この号において同じ。)又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの
ハ 保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司をいう。以下この号において同じ。)又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
ニ 警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上であるもの
ホ イからニまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められる者
2
暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の二第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第六条
法第三十二条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の二第二項第三号、第四号又は第五号の事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。
イ 法第三十一条第二項第三号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第四条第三号イに該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずる業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者
ロ 法第三十二条の二第二項第四号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第四条第三号ロに該当する者
(2) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者
ハ 法第三十二条の二第二項第五号の事業 次のいずれかに該当する暴力追放相談委員
(1) 第四条第三号ハに該当する者
(2) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行う業務に関する知識経験を有すると認められる第四条第三号ニ又はホに該当する者
二
相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
三
暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
四
その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
第七条
都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
相談事業を行う時間及び休日に関する事項
二
相談事業を行う場所に関する事項
三
相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項
四
相談事業の実施の方法に関する事項
五
相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六
相談事業に関する秘密の保持に関する事項
七
その他相談事業の実施に関し必要な事項
第八条
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
開始しようとする相談事業の種別
二
開始しようとする年月日
2
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
第九条
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止し、又は廃止しようとする理由
2
都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
3
公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。
第十条
都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の二第二項第七号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
二
暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
三
不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
四
前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの
第十一条
都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一
暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
二
相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第三十二条の二第一項第二号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。
三
前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの
2
都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
3
公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第十三条
公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
2
公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
一
第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
二
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
三
暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
第十四条
公安委員会は、法第三十二条の二第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第十六条
第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。)及び第一条の二の規定は法第三十二条の三第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第三十二条の三第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第二号中「法第三十二条の二第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業」と、同項第三号中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業」と、第一条の二中「法第三十二条の二第一項」とあるのは「法第三十二条の三第一項」と、同条第一号中「法第三十二条の二第二項各号に掲げる事業」とあるのは「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十二条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業」と、第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十四条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十二条の二第六項」とあるのは「法第三十二条の三第三項において準用する法第三十二条の二第六項」と読み替えるものとする。
第十七条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
申請書 前条において準用する第一条第一項
二
定款 前条において準用する第一条第二項
三
資産の総額及び種類を記載した書面 前条において準用する第一条第二項
四
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 前条において準用する第一条第二項
五
組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面 前条において準用する第一条第二項
六
前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面 前条において準用する第三条第一項
七
前条において準用する第一条第二項第一号、第三号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類 前条において準用する第三条第三項
八
事業計画書及び収支予算書 前条において準用する第十二条第一項
九
事業報告書及び収支決算書 前条において準用する第十二条第二項
2
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
附 則 この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号) この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日国家公安委員会規則第六号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号) この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号) この規則は、公布の日から施行する。 別記様式第1号(第5条関係) (略) 別記様式第2号(第17条関係) (略) |
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