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日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(廃止等)
〔効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データです。〕
この法令は、廃止・失効・実効性喪失などにより現在は効力がありません。
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日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
(平成三年四月二十三日法律第三十七号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正年月日:平成一四年七月三一日法律第九八号 (目的)
第一条
この法律は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が本邦通貨と外国通貨の両替(以下「外国通貨の両替」という。)並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り(以下「旅行小切手の売買」という。)を行うことによって、住民及び旅行者の利便を図ることを目的とする。 (外国通貨の両替等の取扱い)
第二条
郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該両替又は売買の申込みをするものとする。 2 公社は、公社の定めるところにより、前項の規定による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買の申込みに係る金額を制限することができる。 3 郵便局において両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、公社が定めて公表するものとする。 4 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手の種類を公表するものとする。 (換算割合等)
第三条
郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、公社が定めて公表するものとする。 2 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合その他の条件を公表するものとする。 第四条 (利用の制限及び業務の停止)
第五条
公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止することができる。 (総務省令への委任)
第六条
附則 抄この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 (施行期日)
第一条
附則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (施行期日)
第一条
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄この法律は、平成十年四月一日から施行する。 (施行期日)
第一条
附則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
第七十四条の規定による改正前の郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第二条第四項又は第三条の規定により郵政事業庁長官がした公示は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律第二条第四項又は第三条の規定により公社がした公表とみなす。 (罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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【検索語:「小切手」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行勅令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成3年[1991年] 4月23日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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