暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 「暴力団対策法施行令」「暴力団新法施行令」「暴対法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
(平成三年十月二十五日政令第三百三十五号)


最終改正:平成二〇年五月二日政令第一七一号


 内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号第二十七条第三項第二十九条及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
集団の人数の区分 比率
三人又は四人 六六・六七パーセント
五人又は六人 六〇・〇一パーセント
七人から九人まで 四二・八六パーセント
一〇人から一四人まで 三〇・七七パーセント
一五人から一九人まで 二六・六七パーセント
二〇人から二四人まで 二五・〇一パーセント
二五人から二九人まで 二四・〇一パーセント
三〇人から三四人まで 二〇・〇一パーセント
三五人から三九人まで 一七・一五パーセント
四〇人から四四人まで 一五・〇一パーセント
四五人から四九人まで 一三・三四パーセント
五〇人から五四人まで 一二・〇一パーセント
五五人から五九人まで 一一・〇〇パーセント
六〇人から六四人まで 一〇・〇一パーセント
六五人から六九人まで 一〇・〇一パーセント
七〇人から七四人まで 一〇・〇一パーセント
七五人から七九人まで 九・三四パーセント
八〇人から八四人まで 八・七六パーセント
八五人から八九人まで 八・三四パーセント
九〇人から九四人まで 八・三四パーセント
九五人から九九人まで 八・三四パーセント
一〇〇人から一〇九人まで 八・〇一パーセント
一一〇人から一一九人まで 七・二八パーセント
一二〇人から一二九人まで 七・〇九パーセント
一三〇人から一三九人まで 六・九三パーセント
一四〇人から一四九人まで 六・四三パーセント
一五〇人から一五九人まで 六・二九パーセント
一六〇人から一六九人まで 六・二六パーセント
一七〇人から一七九人まで 五・八九パーセント
一八〇人から一八九人まで 五・六五パーセント
一九〇人から一九九人まで 五・六五パーセント
二〇〇人から二〇九人まで 五・五一パーセント
二一〇人から二一九人まで 五・二四パーセント
二二〇人から二二九人まで 五・一六パーセント
二三〇人から二三九人まで 五・一六パーセント
二四〇人から二四九人まで 五・〇一パーセント
二五〇人から二五九人まで 四・八一パーセント
二六〇人から二六九人まで 四・七八パーセント
二七〇人から二七九人まで 四・七八パーセント
二八〇人から二八九人まで 四・六五パーセント
二九〇人から二九九人まで 四・四九パーセント
三〇〇人から三四九人まで 四・四五パーセント
三五〇人から三九九人まで 四・二九パーセント
四〇〇人から四四九人まで 四・二六パーセント
四五〇人から四九九人まで 四・二三パーセント
五〇〇人から五四九人まで 四・二一パーセント
五五〇人から五九九人まで 四・一九パーセント
六〇〇人から六四九人まで 四・一七パーセント
六五〇人から六九九人まで 四・一六パーセント
七〇〇人から七四九人まで 四・一五パーセント
七五〇人から七九九人まで 四・一四パーセント
八〇〇人から八四九人まで 四・一三パーセント
八五〇人から八九九人まで 四・一二パーセント
九〇〇人から九四九人まで 四・一二パーセント
九五〇人から九九九人まで 四・一一パーセント
一、〇〇〇人以上 四・一一パーセント

第二条  法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
 審査専門委員は、再任されることができる。
 審査専門委員は、非常勤とする。

第三条  法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

第四条  法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の二第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令及び同条第六項の規定による取消しに関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。


   附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇八号)

 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。


   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七一号)

 この政令は、公布の日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「暴力団員による不当な行為の防止」】
● 現行法
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
● 現行政令
  1. [本法令] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成3年[1991年] 10月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
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