暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
|
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
(平成三年十月二十五日政令第三百三十五号) 最終改正:平成二〇年五月二日政令第一七一号 内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号、第二十七条第三項、第二十九条及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第二条
法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
2
審査専門委員は、再任されることができる。
3
審査専門委員は、非常勤とする。
第四条
法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の二第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令及び同条第六項の規定による取消しに関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇八号) この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号) この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七一号) この政令は、公布の日から施行する。 |
Ads by 法律書の法なびブックス
|
【検索語:「暴力団員による不当な行為の防止」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成3年[1991年] 10月25日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。










