看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
(平成四年十月二十一日厚生省令第六十一号) 最終改正:平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十二条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第四号に規定される員数の七割に満たない病院とする。
第二条
法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
病院の名称及び所在地
三
病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
四
看護師等確保推進者の住所及び生年月日
六
看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
附 則 この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成五年二月三日厚生省令第三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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【検索語:「看護師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成4年[1992年] 10月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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