看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 条文(法文):法なび法令検索
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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
(平成四年十月二十一日厚生省・労働省令第六号)


最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号


 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十七条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令を次のように定める。

第一条  看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称、住所及び事務所の所在地
 代表者の氏名
 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 法第十五条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

第二条  法第十四条第四項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由

第三条  法第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
 都道府県センターは、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
 法第十七条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第四条  前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第一条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第二項中「法第十五条」とあるのは「法第二十一条」と、第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条第四項」と、第三条第一項中「第十七条第一項前段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項前段」と、同条第二項中「法第十七条第一項後段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項後段」と、同条第三項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第二項」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。


   附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省・労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「看護師」】
● 現行法
  1. 保健師助産師看護師法
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
● 現行政令
  1. 保健師助産師看護師法施行令
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
  2. 保健師助産師看護師法第42条の5及び保健師助産師看護師法施行令第26条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
  3. 保健師助産師看護師法施行規則
  4. 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
  5. [本法令] 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
  6. 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令(平成4年[1992年] 10月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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