獣医師法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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獣医師法施行令
(平成四年八月七日政令第二百七十三号) 最終改正:平成一六年三月一七日政令第三七号 内閣は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条、第十五条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。
附 則 抄 (施行期日)
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この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七三号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七六号) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一七日政令第三七号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している獣医師法施行令(平成4年[1992年] 8月7日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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