あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
(平成四年九月二十四日政令第三百一号)


最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号


 内閣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第六項及び第三条の二十四第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  主務大臣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第十八条の二第一項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

第二条  前条の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第十二条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない。

第三条  第一条の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第二条第三項に定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない。
 認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

第四条  認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。

第五条  主務大臣は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、第一条に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第六条  主務大臣は、認定学校養成施設が第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。

第七条  認定学校養成施設について、主務大臣の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第八条  国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第十二条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない 主務大臣に申し出るものとする
第三条第一項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない 主務大臣に協議するものとする
第三条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第四条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第五条第一項 設置者又は長 所管大臣
第五条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第六条 第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請 申出
第七条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする

第九条  前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第十条  この政令における主務大臣は、法第二条第一項又は第十八条の二第一項の規定による学校の認定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による養成施設の認定に関する事項については厚生労働大臣とする。
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第十一条  法第二条第七項の政令で定める受験手数料の額は、一万五千百円とする。

第十二条  法第三条の二十四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者                    五千二百円
 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者    三千百円
 免許証等の再交付を受けようとする者     三千三百円

第十三条  都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二条の二第一項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。

第十四条  第二条から第四条まで及び第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十五条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則 抄

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。



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  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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