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柔道整復師法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
柔道整復師法施行令
(平成四年九月二十四日政令第三百二号)


最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号


 内閣は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の六第二項及び第十三条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 柔道整復師の登録を受けようとする者     四千八百円
 柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者
                         三千七百円
 免許証等の再交付を受けようとする者      四千円

第二条  主務大臣は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

第三条  前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第四条  第二条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。

第五条  指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。

第六条  主務大臣は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第七条  主務大臣は、指定学校養成施設が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。

第八条  指定学校養成施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

第九条  国の設置する学校養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
第四条第一項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない 主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
第四条第二項 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない 主務大臣に通知するものとする
第五条 設置者 所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない 主務大臣に通知するものとする
第六条第一項 設置者又は長 所管大臣
第六条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第七条 第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請 申出
第八条 設置者 所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする

第十条  第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第十一条  この政令における主務大臣は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第十二条  法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千三百円とする。

第十三条  第三条から第五条まで及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十四条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則 抄

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。



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  1. 柔道整復師学校養成施設指定規則
  2. 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
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  5. 柔道整復師法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している柔道整復師法施行令(平成4年[1992年] 9月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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