柔道整復師法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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柔道整復師法施行令
(平成四年九月二十四日政令第三百二号) 最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号 内閣は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の六第二項及び第十三条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
柔道整復師の登録を受けようとする者 四千八百円
二
柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者
三千七百円 三
免許証等の再交付を受けようとする者 四千円
第二条
主務大臣は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
第三条
前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第四条
第二条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第七条
主務大臣は、指定学校養成施設が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
第九条
国の設置する学校養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
第十二条
法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万三千三百円とする。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 抄 1
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) (施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している柔道整復師法施行令(平成4年[1992年] 9月24日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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