看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 (平成四年十月二十一日政令第三百四十五号) 最終改正:平成一四年一月一七日政令第四号 内閣は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
第二条
国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日)
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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【検索語:「看護師」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年[1992年] 10月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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