短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
たんじかんろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつしこうきそく
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
(平成五年十一月十九日労働省令第三十四号) 最終改正:平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条及び第九条の規定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
2
法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
一
ファクシミリを利用してする送信の方法
二
電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
第四条
法第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第八条第一項に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
第六条
法第十五条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
第七条
事業主は、法第十五条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
第八条
法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第九条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第二十二条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間労働者法」という。)第二十二条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者法第二十二条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第九条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間労働者」と読み替えるものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
第十一条
法第二十五条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「短時間労働援助センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
第十二条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第二十六条及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十八条の二に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金とする。
第十三条
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、労災則第二十六条又は雇保則第百十八条の二に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して、支給するものとする。
一
短時間労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項及び第三項において「短時間労働者等」という。)の能力又は職務の内容等に応じた待遇について通常の労働者と同一の制度を整備すること。
二
短時間労働者等の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
三
短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)に関する制度を整備すること。
四
短時間労働者等に対し、通常の労働者との均衡を考慮した教育訓練を実施するための制度を整備すること。
2
均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)にあっては、六十万円)
二
前項第二号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が最初に生じた場合 三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)
三
前項第二号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が二番目から十番目までに生じた場合 一人につき十五万円(中小企業事業主にあっては、一人につき二十万円)
四
前項第三号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が最初に生じた場合 三十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあっては、四十万円)
五
前項第三号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が二番目から十番目までに生じた場合 一人につき十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあっては、一人につき二十万円)
六
前項第四号又は第五号の措置を実施し、かつ、当該各号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)
3
第一項第二号又は第三号に係る短時間労働者等のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前項第三号又は第五号の規定の適用については、「一人につき十五万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十五万円、その他の労働者一人につき十五万円」と、「一人につき二十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十万円」とする。
第十四条
短時間労働援助センターは、法第二十八条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
第十六条
短時間労働援助センターは、法第二十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
第十七条
短時間労働援助センターは、法第三十条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
支給を受けようとする給付金の名称
二
支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第十九条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理について特別の勘定(第二十五条第二項及び第二十七条第三項において「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定」という。)を設け、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第二十条
短時間労働援助センターは、法第三十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第二十一条
法第三十二条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
第二十三条
短時間労働援助センターは、収支予算書について法第三十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
第二十四条
短時間労働援助センターは、事業計画書又は収支予算書について法第三十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
2
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
第二十六条
短時間労働援助センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十二条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
短時間労働援助センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
短時間労働援助センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十七条
短時間労働援助センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
短時間労働援助センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
第二十八条
短時間労働援助センターは、法第三十二条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
2
短時間労働援助センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
短時間労働援助センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十一条
短時間労働援助センターは、法第三十六条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
第三十二条
法第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
第三十三条
法第四十一条第一項の規定により厚生労働大臣が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとするときは、短時間労働援助センターは次の事項を行わなければならない。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定により厚生労働大臣が行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
附 則 この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第一九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二四号) (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、「平成二十年六月三十日までに」とする。
附 則 (平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六一号) (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成5年[1993年] 11月19日に公布された短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(ふりがな:たんじかんろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつしこうきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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