水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 「水道原水保全事業法施行令」「水道原水水質保全事業実施促進法施行令」「水道原水水質保全事業法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 厚生分野の法令一覧 > 厚生分野の政令一覧 >
    条文表示 [ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)


最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号


 内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第四条第一項第三項及び第四項第五条第五項第七条第六項第十三条第二項第十四条第三項並びに第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由

第二条  法第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

第三条  法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
 対象水道原水の取水地点の位置
 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

第四条  法第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

第五条  法第七条第六項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

第六条  法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。

第七条  法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

第八条  法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二四号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「水質」】
● 現行法
  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
  3. 水質汚濁防止法
  4. 湖沼水質保全特別措置法
● 現行政令
  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
  2. [本法令] 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
  3. 水質汚濁防止法施行令
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行令
● 現行府省令
  1. 下水の水質の検定方法等に関する省令
  2. 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
  4. 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
  7. 水質基準に関する省令
  8. 水質調査作業規程準則
  9. 水質汚濁防止法施行規則
  10. 湖沼水質保全特別措置法施行規則

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成6年[1994年] 4月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 法律
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
■ 施行規則(省令)
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「水道原水保全事業法施行令」
 「水道原水水質保全事業実施促進法施行令」
 「水道原水水質保全事業法施行令」
水と水質環境の基礎知識 水と水質環境の基礎知識
武田育郎
¥ 2,415
新・公害防止の技術と法規〈2009〉水質編1・2 新・公害防止の技術と法規〈2009〉水質編1・2
公害防止の技術と
¥ 7,350
水質概論―公害防止管理者等国家試験 新エッセンシャル問題集 (公害防止管理者等国家試験-新エッセンシャル問題集) 水質概論―公害防止管理者等国家試験 新エッセンシャル問題集
溝呂木昇
¥ 1,890
公害防止管理者等国家試験問題正解とヒント 水質関係・主任管理者〈平成19年度~平成21年度〉 公害防止管理者等国家試験問題正解とヒント 水質関係・主任管理
産業環境管理協会
¥ 3,570
新・公害防止の技術と法規〈2010〉水質編 新・公害防止の技術と法規〈2010〉水質編
公害防止の技術と
¥ 7,350
公害防止管理者試験 水質関係 実戦問題 (LICENCE BOOKS) 公害防止管理者試験 水質関係 実戦問題 (LICENCE B
三好康彦
¥ 3,360
図説微生物による水質管理 図説微生物による水質管理
千種薫
¥ 5,775
改訂版 公害防止管理者試験[水質]短期合格テキスト&問題集 改訂版 公害防止管理者試験[水質]短期合格テキスト&
武本行正,高橋正
¥ 2,940
水質関係・主任管理者 正解とヒント―公害防止管理者等国家試験問題〈平成18年度~平成20年度〉 (公害防止管理者等国家試験問題正解とヒント) 水質関係・主任管理者 正解とヒント―公害防止管理者等国家試験
産業環境管理協会
¥ 3,570
マニュアルにはない水質管理 ~お金をかけずに求められる水を~ マニュアルにはない水質管理 ~お金をかけずに求められる水を~
古賀みな子
¥ 3,675

→ その他の水質の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (2010) 行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (
行政書士六法編集
¥ 3,570
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
詳細 登記六法〈平成22年版〉―判例・先例付 詳細 登記六法〈平成22年版〉―判例・先例付
東京法経学院講師
¥ 5,880
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
解説教育六法〈2010(平成22年版)〉 解説教育六法〈2010(平成22年版)〉
解説教育六法編修
¥ 2,730
平成22年対応版 社労士受験六法 平成22年対応版 社労士受験六法
社労士六法編集委
¥ 3,990
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
デイリー六法〈2010(平成22年版)〉 デイリー六法〈2010(平成22年版)〉
鎌田薫畠山武道松
¥ 1,890

→ その他の平成22年六法の本
■ この法令と同年公布