特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 「水道水源特別措置法施行令」「水道水源水域水質保全法施行令」 条文(法文):法なび法令検索
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
(平成六年五月九日政令第百四十号)


最終改正:平成一四年三月二五日政令第六〇号


 内閣は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第一項第二項及び第五項から第七項まで、第十五条第五項並びに第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。

第二条  法第二条第二項の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。

第三条  法第二条第五項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

法第二条第六項の政令で定める規模)
第四条  法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。

第五条  法第二条第七項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。

法第十五条第五項の政令で定める施設)
第六条  法第十五条第五項の政令で定める施設は、第三条に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。

第七条  法第二十二条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)
 公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
 漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十四条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「水質」】
● 現行法
  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
  3. 水質汚濁防止法
  4. 湖沼水質保全特別措置法
● 現行政令
  1. [本法令] 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
  3. 水質汚濁防止法施行令
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行令
● 現行府省令
  1. 下水の水質の検定方法等に関する省令
  2. 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
  4. 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
  7. 水質基準に関する省令
  8. 水質調査作業規程準則
  9. 水質汚濁防止法施行規則
  10. 湖沼水質保全特別措置法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(平成6年[1994年] 5月9日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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