特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 (平成六年五月九日政令第百四十号) 最終改正:平成一四年三月二五日政令第六〇号 内閣は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第十五条第五項並びに第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
第二条
法第二条第二項の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。
第三条
法第二条第五項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
第四条
法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
第七条
法第二十二条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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【検索語:「水質」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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