国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
こくさいきかんとうにはけんされるぼうえいしょうのしょくいんのしょぐうとうにかんするほうりつしこうれい
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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
(平成七年十二月二十八日政令第四百三十八号) 最終改正:平成二二年一〇月一日政令第二〇八号 内閣は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
非常勤の職員
二
臨時的に任用されている職員
三
条件付採用期間中の職員(防衛大臣の定める職員を除く。)
四
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項の教育訓練又は同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
五
任期を定めて任用されている常勤の職員
七
休職者
八
停職者
第二条
法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一
我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関
二
外国の地方公共団体の機関
三
外国の学校、研究所又は病院(法第二条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)
3
法第二条第二項第七号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第一号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。
一
千九百九十九年十二月十七日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証
二
前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
三
前二号に掲げる業務の管理
第三条
法第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。
2
前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第四条
法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を超えて派遣の期間を定めることができる。
2
前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き三年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。
第五条
派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
2
派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3
第一項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。
第六条
法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第二項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第五条第一項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定によって計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
4
前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。
附 則 (施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
(イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る読替え)
2
イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る第六条第二項の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第十五条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五一号) 抄 (施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日政令第三八八号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月七日政令第二七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日政令第三六五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日政令第九〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九六号) この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五七号) 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号) この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一七日政令第一八六号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年七月二四日政令第一八九号) この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月二〇日政令第二六五号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一〇月一日政令第二〇八号) (施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一
施行日から平成二十三年九月三十日までの期間 百分の百
二
平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日までの期間 百分の七十
三
平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日までの期間 百分の四十
3
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(防衛大臣が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第五条第一項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第五条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一
施行日から平成二十三年九月三十日までの期間 百分の百
二
平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日までの期間 百分の七十
三
平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日までの期間 百分の四十
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【検索語:「防衛省」】
● 現行法 ● 現行政令
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