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平成7年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(廃止等)

〔効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データです。〕

この法令は、廃止・失効・実効性喪失などにより現在は効力がありません。



平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
(平成八年二月二十日大蔵省令第一号)

最終改正年月日:平成一二年八月二一日総理府令第六九号

平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号)第一条の規定に基づき、平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。

 平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成七年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
一 法第一条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地 次に掲げる損失又は費用
  イ 当該農地に係るけい畔、水利施設その他所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産又は同項第二十号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失
  ロ イに規定する取壊し又は除却に付随する費用
  ハ 当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用
二 法第一条の農地で前号に掲げるもの以外のもの 当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用

附則

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「営農」】
● 現行法
  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
  2. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
  3. 平成10年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
  4. 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
● 現行政令
  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令
  2. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令
  3. 平成10年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
  4. 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
● 現行府省令
  1. 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
  2. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
  3. 平成10年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
  4. 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

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