平成7年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(廃止等)
この法令は、廃止・失効・実効性喪失などにより現在は効力がありません。
|
平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
附則(平成八年二月二十日大蔵省令第一号) 最終改正年月日:平成一二年八月二一日総理府令第六九号 平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号)第一条の規定に基づき、平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。 平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成七年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。 この省令は、公布の日から施行する。 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。 |
|
|
● 現行法
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
- 平成10年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
- 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。











