水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
(平成九年五月一日厚生省令第四十七号) 最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二の規定に基づき、水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
附 則 この省令は、平成九年五月二日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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【検索語:「水道」】
● 現行法
● 現行法
- 工業用水道事業法
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
- 下水道法
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
- 水道法
- 日本下水道事業団法
- 工業用水道事業法施行令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
- 下水道法施行令
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
- 水道法施行令
- 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
- 日本下水道事業団法施行令
- 工業用水道事業法施行規則
- 工業用水道施設の技術的基準を定める省令
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
- 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令
- 下水道法施行規則
- 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
- [本法令] 水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
- 水道法施行規則
- 水道施設の技術的基準を定める省令
- 日本下水道事業団法施行規則
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原文は縦書きです。このページに掲載している水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成9年[1997年] 5月1日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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