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地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ちほうざいせいほうだい33じょうの4だい2こうのがくのさんていにかんするしょうれい
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地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令
(平成九年三月二十八日自治省令第十五号) 最終改正:平成一〇年二月二七日自治省令第四号 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の四第二項の規定に基づき、地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。 第一条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
算式 C×264,726円又はD×553,666円に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。 算式の符号 A 商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって平成6年7月1日現在によって行った同令第1条に規定する商業調査の結果として公表された平成6年商業統計表第4巻品目編第2表(区市郡別、商品(小売)別の商店数、年間販売額)の表頭「小売計」のうち「年間販売額」の欄の当該都道府県の額 B サービス業基本調査規則(平成元年総理府令第20号)によって平成6年11月1日現在によって行った同令第1条に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成6年サービス業基本調査報告第2巻地域編第10表(産業(中分類)別事業所数及びサービスの提供先(9区分)別事業収入額―都道府県、13大都市)の表頭「事業収入額」のうち「対個人」の欄の当該都道府県の額 C 国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成7年10月1日現在における当該都道府県の人口 D 事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によって調査した平成3年7月1日現在における当該都道府県の従業者数(ただし、長崎県の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における島原市及び深江町(長崎県南高来郡深江町をいう。以下同じ。)の従業者数から同令によって調査した同日現在における島原市及び深江町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数を加えた従業者数とする。) α 0.002233643(東京都にあっては、0.001804964) 第二条
法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
算式 算式の符号 A 国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における当該市町村の人口 B 事業所・企業統計調査規則によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町村の従業者数(ただし、島原市及び深江町の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。) α 別表のα欄に定める人口1人当たりの額 β 別表のβ欄に定める従業者数1人当たりの額 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月二七日自治省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 別表
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成9年[1997年] 3月28日に公布された地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令(ふりがな:ちほうざいせいほうだい33じょうの4だい2こうのがくのさんていにかんするしょうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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