密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年五月九日法律第四十九号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 防災街区整備方針(第三条) 第三章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 第一節 建築物の建替えの促進(第四条―第十二条) 第二節 延焼等危険建築物に対する措置(第十三条―第二十九条) 第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等(第三十条―第三十条の三) 第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例(第三十条の四) 第四章 特定防災街区整備地区(第三十一条) 第五章 防災街区整備地区計画等 第一節 防災街区整備地区計画(第三十二条―第三十三条) 第二節 防災街区整備権利移転等促進計画(第三十四条―第三十九条) 第三節 防災街区計画整備組合 第一款 総則(第四十条―第四十四条) 第二款 事業(第四十五条―第四十七条) 第三款 組合員(第四十八条―第六十一条) 第四款 管理(第六十二条―第八十七条) 第五款 設立(第八十八条―第九十六条) 第六款 解散及び清算(第九十七条―第百四条) 第七款 監督(第百五条―第百九条) 第八款 雑則(第百十条―第百十五条) 第四節 建築物の敷地と道路との関係の特例(第百十六条) 第六章 防災街区整備事業 第一節 総則(第百十七条―第百十九条) 第二節 防災街区整備事業に関する都市計画(第百二十条・第百二十一条) 第三節 施行者 第一款 個人施行者(第百二十二条―第百三十二条) 第二款 防災街区整備事業組合 第一目 通則(第百三十三条―第百三十五条) 第二目 設立(第百三十六条―第百四十三条) 第三目 管理(第百四十四条―第百六十二条) 第四目 解散(第百六十三条・第百六十四条) 第五目 税法上の特例(第百六十四条の二) 第三款 事業会社(第百六十五条―第百七十八条) 第四款 地方公共団体(第百七十九条―第百八十七条) 第五款 独立行政法人都市再生機構等(第百八十八条―第百九十条) 第四節 防災街区整備事業の施行 第一款 測量、調査等(第百九十一条―第二百条) 第二款 権利変換手続 第一目 手続の開始(第二百一条―第二百三条) 第二目 権利変換計画(第二百四条―第二百十八条) 第三目 権利の変換(第二百十九条―第二百二十七条) 第四目 土地の明渡し等(第二百二十八条―第二百三十四条) 第五目 防災施設建築物の建築等の特例(第二百三十五条―第二百四十三条) 第六目 工事完了等に伴う措置(第二百四十四条―第二百五十三条) 第七目 権利変換手続の特則(第二百五十四条―第二百五十七条) 第三款 個人施行者等の事業の代行(第二百五十八条―第二百六十二条) 第四款 費用の負担等(第二百六十三条―第二百六十六条) 第五款 雑則(第二百六十七条―第二百八十条) 第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置(第二百八十一条―第二百八十八条) 第八章 避難経路協定(第二百八十九条―第二百九十九条) 第九章 防災街区整備推進機構(第三百条―第三百三条) 第十章 雑則(第三百四条―第三百十一条) 第十一章 罰則(第三百十二条―第三百三十四条) 附則 第一条
この法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条
この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。
二
防災街区 その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。
三
特定防災機能 火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。
四
防災公共施設 密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。
五
防災街区整備事業 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
七
建築物の建替え 現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。
八
耐火建築物 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。
九
準耐火建築物 建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。
十
公共施設 道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
十二
都市計画施設 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。
十三
都市計画事業 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。
十五
借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
第三条
都市計画法第七条第一項の市街化区域内においては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「防災街区整備方針」という。)を定めるものとする。
一
特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「防災再開発促進地区」という。)及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要
二
防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備に関する計画の概要
2
国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、第三十一条第一項の特定防災街区整備地区、第三十二条第一項の防災街区整備地区計画、第二百八十一条第一項の施行予定者を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進 第四条
防災再開発促進地区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画(以下この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
2
前項の認定(以下この節において「建替計画の認定」という。)を申請しようとする者は、その者以外に除却しようとする建築物又はその敷地である一団の土地について権利を有する者があるときは、建替計画についてこれらの者のすべての同意を得なければならない。ただし、その権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3
前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、建替計画の認定を申請することができる。
4
建替計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
建築物の建替えをする土地の区域(第五号及び次条第一項第四号において「建替事業区域」という。)
二
除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の幅員
三
新築する建築物の配置
四
新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
五
建替事業区域内に確保する空地の配置及び規模
六
建築物の建替えの事業の実施期間
七
建築物の建替えの事業に関する資金計画
八
その他国土交通省令で定める事項
第五条
所管行政庁は、建替計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
一
除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造の建築物で国土交通省令で定める基準に該当するものの建築面積の合計の割合が国土交通省令で定める数値以上であること。
二
新築する建築物が耐火建築物又は準耐火建築物であること。
三
新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が国土交通省令で定める規模以上であること。
四
建替事業区域内に延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定める基準に該当するものが確保されていること。
五
建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
六
建築物の建替えの事業に関する資金計画が当該建築物の建替えを確実に遂行するため適切なものであること。
2
建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、建替計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。
3
建築主事は、前項の同意を求められた場合において、当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分が建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定(同法第六条の三第一項に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項に規定する建築基準関係規定)に適合するものであるときは、同意を与えてその旨を当該所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、建築主事は、同意することができない事由があると認めるときは、その事由を当該所管行政庁に通知しなければならない。
4
建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について準用する。
5
建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。
第七条
建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第十条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第八条
所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建替計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第十条において同じ。)に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。
第九条
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位を承継することができる。
2
第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
2
国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第十三条
所管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第八条第一項第五号の防火地域(以下単に「防火地域」という。)、同号の準防火地域(以下単に「準防火地域」という。)又は第三十二条第一項の防災街区整備地区計画の区域(同条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち建築物の構造に関し準防火地域における建築物の構造に関する防火上の制限と同等以上の防火上の制限が定められており、かつ、建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこの制限が定められているものに限る。)が定められているもの(第五項において「特定防火地域等」という。)の内にある老朽化した木造の建築物で次に掲げる条件に該当するもの(以下「延焼等危険建築物」という。)の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該延焼等危険建築物を除却すべきことを勧告することができる。
一
当該建築物及びその周辺の建築物の構造及び敷地並びにこれらの建築物の密集している状況に照らし、大規模な地震が発生した場合において延焼防止上危険である建築物として国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
二
国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において壁、柱等の主要な構造に著しい被害を受けるおそれがある建築物として、当該建築物の構造に関し国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
2
所管行政庁は、前項の規定による勧告をしようとする場合において、市町村長が所管行政庁であるときは関係都道府県知事に、都道府県知事が所管行政庁であるときは関係市町村長に、あらかじめ協議しなければならない。
3
第一項の規定による勧告をした所管行政庁は、市町村長が所管行政庁であるときは関係都道府県知事に、都道府県知事が所管行政庁であるときは関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
4
第一項の規定による勧告をした所管行政庁は、当該勧告に係る延焼等危険建築物について質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利又は先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利を有する者があるときは、速やかに、これらの者にその旨を通知しなければならない。ただし、過失がなくてこれらの者を確知することができないときは、この限りでない。
5
所管行政庁は、第一項の規定の施行に必要な限度において、特定防火地域等の内の土地に存する建築物の所有者に対し、当該建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、当該建築物若しくは当該建築物の敷地に立ち入り、当該建築物、当該建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条
前条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の賃借人は、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該延焼等危険建築物に代わるべき建築物(以下この条において「代替建築物」という。)の提供又はあっせんを要請することができる。
2
前条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物(当該延焼等危険建築物の全部又は一部が賃貸借の目的となっている場合に限る。)の所有者は、当該延焼等危険建築物を除却しようとする場合において、当該延焼等危険建築物の賃借人(次項において「賃借人」という。)の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんすることが困難であるときは、当該延焼等危険建築物の所在する市町村の長に対し、当該代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。
3
前二項の規定による要請を受けた市町村長は、賃借人の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんするよう努めなければならない。
第十五条
第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物でその全部又は一部が次に掲げる条件に該当する賃貸借の目的となっているものの所有者は、当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部(以下この節において「延焼等危険賃貸住宅」という。)を賃借している者(以下この節において「居住者」という。)の意見を求めて、国土交通省令で定めるところにより、当該延焼等危険建築物について、居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却に関する計画(以下この章において「居住安定計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
一
当該賃貸借が住宅の用途に供するためにされたものであり、かつ、事務所、店舗その他住宅以外の用途を兼ねるためにされたものでないこと。
二
当該賃貸借が一時使用のためにされたことが明らかなものでないこと。
三
当該賃貸借の目的となっている延焼等危険建築物の全部又は一部が転貸借の目的となっていないこと。
2
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権(以下単に「区分所有権」という。)の目的となっている延焼等危険建築物についての前項の規定の適用については、同項中「ものの所有者は」とあるのは、「ものについて建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権を有する者(同法第六十二条第一項の規定による建替え決議があった場合にあっては、同法第六十四条の規定により建替えを行う旨の合意をしたとみなされた者)は、全員で」とする。
3
第一項の認定(以下この節において「居住安定計画の認定」という。)を申請しようとする者は、居住者以外の者で当該延焼等危険建築物について権利を有する者があるときは、居住安定計画についてその同意を得なければならない。ただし、その権利をもって居住安定計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4
前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち当該延焼等危険建築物について借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、居住安定計画の認定を申請することができる。
5
居住安定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
延焼等危険建築物の位置
二
延焼等危険賃貸住宅の数
三
延焼等危険賃貸住宅の規模、構造及び設備並びに家賃
四
延焼等危険賃貸住宅の居住者の氏名、住所及び世帯構成
五
延焼等危険賃貸住宅の従前の管理の状況
六
居住者に提供する延焼等危険賃貸住宅に代わるべき住宅(延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を当該延焼等危険賃貸住宅に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、居住者により当該延焼等危険賃貸住宅が明け渡された日から当該新築する建築物の全部又は一部を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この節において「代替住宅」という。)の規模、構造及び設備、家賃並びに所在及び地番
七
居住者により延焼等危険賃貸住宅が明け渡された日から延焼等危険建築物を除却する日までの間における当該延焼等危険賃貸住宅の管理に関する事項
八
延焼等危険建築物を除却する予定時期
九
延焼等危険建築物の除却の事業(延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合にあっては、当該建築物の新築の事業を含む。次条第一項第四号において同じ。)に関する資金計画
十
延焼等危険建築物に延焼等危険賃貸住宅以外の部分がある場合にあっては、当該部分についての利用状況及び居住安定計画の認定を申請した日から当該延焼等危険建築物を除却する日までの間における当該部分の管理に関する事項
十一
その他国土交通省令で定める事項
第十六条
市町村長は、居住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。
一
延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等危険賃貸住宅の修繕その他賃貸人としてなすべき義務を履行してきていること。
二
居住者ごとに、前条第五項第三号及び第四号に掲げる事項その他居住者に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の代替住宅が居住者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。
三
居住安定計画の認定の申請を受けた日から延焼等危険建築物が除却される日までの間に、当該延焼等危険建築物について新たな権利が設定されないことが確実であること。
四
延焼等危険建築物の除却の事業に関する資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該延焼等危険建築物が除却されることが確実であること。
2
市町村長は、居住安定計画の認定をしようとする場合において、当該居住安定計画に公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(以下この節において「公営住宅」という。)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。第二十一条第一項において「特定優良賃貸住宅法」という。)第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この節において「特定公共賃貸住宅」という。)であって都道府県が管理するものが代替住宅として定められているときは、あらかじめ、当該代替住宅を示して当該都道府県の同意を得なければならない。
3
市町村長は、居住安定計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該居住安定計画に定められた代替住宅を示して居住者の意見を聴かなければならない。
第十七条
市町村長は、居住安定計画の認定をしたときは、速やかに、当該居住安定計画の認定に係る居住安定計画(以下この節において「認定居住安定計画」という。)に定められた代替住宅及び当該代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間(次項及び第十九条において「入居申出期間」という。)を示して、当該居住安定計画の認定をした旨を居住者に通知しなければならない。
2
前項の場合において、認定居住安定計画に都道府県が管理する公営住宅又は特定公共賃貸住宅が代替住宅として定められているときは、市町村長は、速やかに、当該認定居住安定計画に定められた代替住宅及び入居申出期間を示して、当該居住安定計画の認定をした旨を当該都道府県に通知しなければならない。
第十八条
居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。)は、認定居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第十九条
第十七条第一項(前条第二項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上げた住宅(公営住宅を除く。第二十二条において「市町村借上住宅」という。)である場合においては、入居申出期間内に、当該代替住宅への入居を希望する旨を当該代替住宅を管理する地方公共団体に申し出ることができる。
第二十条
前条の規定による申出に係る代替住宅が公営住宅である場合において、当該申出をした者が公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件に該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、同法第二十二条第一項及び第二十五条第一項の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。
2
前項に規定する公営住宅を管理する地方公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法第十六条第一項、第二十八条第二項又は第二十九条第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。
3
公営住宅法第十六条第五項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。
第二十一条
第十九条の規定による申出に係る代替住宅が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
2
地方公共団体は、前項に規定する者を入居させた特定公共賃貸住宅の家賃については、公営住宅法第十六条第二項の規定の例により算定した近傍同種の住宅の家賃以下で条例で定める額とするものとする。
3
第一項に規定する地方公共団体は、同項に規定する者を特定公共賃貸住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該特定公共賃貸住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。
第二十二条
第十九条の規定による申出に係る代替住宅が市町村借上住宅である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する者を市町村借上住宅に入居させる場合について準用する。
3
国は、市町村が前項の規定により準用される前条第三項の規定により市町村借上住宅の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
第二十三条
認定居住安定計画(第十八条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。)に定められた延焼等危険賃貸住宅(以下「認定賃貸住宅」という。)の認定所有者は、当該認定賃貸住宅の第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合においては、当該居住者に対して、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、通常必要な移転料を支払わなければならない。
第二十四条
認定賃貸住宅について当該認定賃貸住宅の認定所有者が当該認定賃貸住宅の第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者(次項、次条及び第二十七条において「認定居住者」という。)に対し賃貸借の更新の拒絶の通知(条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を除く。)をする場合については、借地借家法第二十六条第二項及び第二十八条の規定は、適用しない。
第二十六条
認定所有者の一般承継人又は認定所有者から認定賃貸住宅の所有権その他当該認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第二十七条
市町村長は、認定所有者が認定居住安定計画に従って、認定居住者の居住の安定を確保していないと認めるとき又は延焼等危険建築物を除却していないと認めるときは、当該認定所有者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令は、当該延焼等危険建築物から認定居住者がすべて移転した場合に限り、することができる。
2
第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
2
国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等 第三十条
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この節において「機構法」という。)第十一条第一項に規定する業務のほか、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項に規定する都市計画区域について定められた防災再開発促進地区の区域内においてその一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進し、又は当該都市計画区域内において防災都市施設(防災街区整備方針に即して都市施設として整備すべき防災公共施設をいう。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体の委託に基づき、機構法第十一条第三項各号の業務を行うことができる。
第三十条の二
独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第五項において「従前の居住者」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。
2
独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。
3
地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第一項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4
独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5
独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行うときは、第三項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前居住者用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である従前の居住者の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
6
前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。
7
前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
8
機構法第十四条第七項の規定は、従前居住者用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。
2
前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条の三第一項に規定する業務」とする。
第三十条の四
防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
第三十一条
密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。
2
特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災都市計画施設(防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同じ。)と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区として整備すべき区域に定めるものとする。
3
特定防災街区整備地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
建築物の敷地面積の最低限度
二
特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限
三
防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって特定防災機能を確保する建築物を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設に係る間口率(建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度
第三十二条
次に掲げる条件に該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができる。
一
当該区域における特定防災機能の確保を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
二
当該区域における特定防災機能に支障を来している土地の区域であること。
三
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(第三十二条の三において単に「用途地域」という。)が定められている土地の区域であること。
2
防災街区整備地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一
当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針
二
当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設(都市計画施設を除く。以下「地区防災施設」という。)の区域(地区防災施設のうち建築物等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの(以下「特定地区防災施設」という。)にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び当該建築物等の整備に関する計画(以下「特定建築物地区整備計画」という。))
三
主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区防災施設を除く。以下「地区施設」という。)及び建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域について定める計画(以下「防災街区整備地区整備計画」という。)
3
特定建築物地区整備計画においては、その区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもののうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
4
防災街区整備地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
一
地区施設の配置及び規模
二
建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三
現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
5
防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。
一
地区防災施設(特定地区防災施設を除く。)は、当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
二
特定地区防災施設は、当該特定地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
三
特定建築物地区整備計画は、当該特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等が特定地区防災施設と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、適切な構造、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるように定めること。
四
地区施設は、当該地区施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機能の確保と良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
五
防災街区整備地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該防災街区整備地区計画の区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるとともに、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)が火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するように定めること。
6
防災街区整備地区計画を都市計画に定める際、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域(防災街区整備地区計画に特定地区防災施設を定めるべき場合にあっては、特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画。以下この項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域の一部について防災街区整備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区整備地区計画については、当該防災街区整備地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
第三十二条の二
特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
一
当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じたもの
二
当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの
第三十二条の三
防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。
2
前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
第三十二条の四
特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第三十二条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
一
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
二
その他の建築物に係るもの
第三十二条の五
特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画に定められた計画道路及び地区防災施設又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
第三十三条
防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域(特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画)又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
国又は地方公共団体が行う行為
四
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五
都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為
六
第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された次条第一項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号に規定する国土交通省令で定める行為に関する事項に従って行う行為
七
前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が防災街区整備地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域における延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。
第三十四条
市町村は、防災再開発促進地区の区域について定められた防災街区整備地区計画(以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。)の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(これらの権利で一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項第五号、次条及び第三十七条において同じ。)の設定若しくは移転(以下この節において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、防災街区整備権利移転等促進計画を定めるものとする。
2
防災街区整備権利移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
六
権利の移転等が行われた後に第二号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項
七
その他国土交通省令で定める事項
3
防災街区整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
防災街区整備権利移転等促進計画の内容が促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものであること。
二
防災街区整備権利移転等促進計画において、促進地区内防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 地区防災施設若しくは地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
ロ 特定建築物地区整備計画の区域において特定地区防災施設と一体となって当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築その他の行為で国土交通省令で定めるものを伴う権利の移転等(イに掲げるものを除く。)
三
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
四
前項第二号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
五
前項第一号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第二号に規定する土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
第三十五条
促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地につき、防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
2
市町村は、都市計画法第十九条第三項に規定する政令で定める事項に係る権利の移転等をその内容とする防災街区整備権利移転等促進計画について前項の規定による公告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第三十八条
第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第三十九条
市町村は、権利の移転等を受けた者が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第四十条
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街区を防災街区として整備することを目的とする。
2
計画整備組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
2
計画整備組合でないものは、その名称中に防災街区計画整備組合という文字を用いてはならない。
2
前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。
第四十五条
計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。
一
土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
二
耐火建築物又は準耐火建築物の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
三
前二号の事業に附帯する事業
2
計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一
促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物又は準耐火建築物の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
二
計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理
三
計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
四
前三号の事業に附帯する事業
第四十五条の二
計画整備組合が前条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第百十九条第一項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章(第百三十条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第百二十七条第三号中「わたっていること」とあるのは、「わたっており、計画整備組合の地区と一致しておらず、又は当該計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となっている宅地以外の宅地を含んでいること」とする。
2
次章の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
計画整備組合は、第一項の規定により適用される第百二十二条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は第二百四条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
第四十六条
計画整備組合が第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(第十一条及び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第六条第九項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、防災街区計画整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含まないように」とする。
3
計画整備組合は、第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第八十六条第一項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
第四十七条
計画整備組合が、都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第二条の二第一項第三号に規定する防災街区整備地区計画の区域内の土地の区域であって、第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。以下この節において同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業の施行者とみなして、同法(第七条の十七及び第七条の十八を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第七条の十四第三号中「わたつており」とあるのは、「わたつており、防災街区計画整備組合の地区と一致しておらず、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含んでおり」とする。
3
計画整備組合は、第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第七十二条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。
第四十八条
組合員たる資格を有する者は、計画整備組合の地区内の土地(防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第二条第十号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の、第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合にあっては都市再開発法第二条第四号に規定する公共施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が所有するものを除く。)について所有権又は借地権(土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者であって定款で定めるものとする。
2
出資一口の金額は、均一でなければならない。
3
組合員の責任は、第五十二条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。
4
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。
2
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4
組合員は、持分を共有することができない。
2
組合員は、定款で定めるところにより、第七十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
3
前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
4
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
5
代理人は、代理権を証する書面を計画整備組合に提出しなければならない。
2
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。
第五十四条
組合員たる資格を有する者が計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2
前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
2
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、計画整備組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
長期間にわたって計画整備組合の事業を利用しない組合員
二
出資の払込み、経費の支払その他計画整備組合に対する義務を怠った組合員
三
その他定款で定める事由に該当する組合員
3
前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
2
前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。
第五十八条
持分を計算するに当たり、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
2
第五十七条から第五十九条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。
第六十二条
計画整備組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業
二
名称
三
地区
四
事務所の所在地
五
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六
出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することができる出資口数の最高限度
七
経費の分担に関する規定
八
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九
準備金の額及びその積立ての方法
十
役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一
事業年度
十二
公告の方法
2
計画整備組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、計画整備組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
3
国土交通大臣は、模範定款例を定めることができる。
第六十三条
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一
総会に関する規定
二
業務の執行及び会計に関する規定
三
役員に関する規定
四
組合員に関する規定
五
その他必要な事項
2
理事の定数は二人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
3
役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
4
役員の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
5
投票は、組合員一人につき一票とする。
6
定款によって定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあっては、当該候補者)を当選人とする。
7
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8
役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選任することができる。
9
理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立にあっては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は一年を超えてはならない。
3
前二項の規定は、定款によって、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第六十五条の二
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第六十六条の六の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第六十六条
理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約(以下この節において「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、計画整備組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事がその任務を怠ったときは、その理事は、計画整備組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3
理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第七十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第六十六条の七
監事の職務は、次のとおりとする。
一
計画整備組合の財産の状況を監査すること。
二
理事の職務の執行の状況を監査すること。
三
財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
2
理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあった日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
4
理事の職務を行う者がないとき、又は前項の規定による請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
2
前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
2
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
加入の年月日
三
出資口数及び出資各口の取得の年月日
四
払込済出資額及びその払込みの年月日
4
組合員及び計画整備組合の債権者は、第一項又は第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
2
組合員及び計画整備組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3
第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
2
前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3
第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4
第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、第六十九条第三項及び第四項の規定を準用する。
5
第三項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6
第一項の規定による請求につき第四項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第七十五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第六十六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
2
参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。
3
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
4
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
5
第三項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
6
理事は、前項に規定する可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第四項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第七十八条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
事業基本方針の変更
三
規約の設定、変更又は廃止
四
毎事業年度の事業計画の設定又は変更
五
経費の賦課及び徴収の方法
六
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2
定款及び事業基本方針の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の規定により認可を受ける場合について準用する。
4
計画整備組合の地区に係る定款の変更については、前項に規定するもののほか、第八十八条の規定を準用する。
2
議長は、総会において選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
4
総会においては、第七十条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第八十条
次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一
定款の変更
二
事業基本方針の変更
三
計画整備組合の解散及び合併
四
組合員の除名
第八十一条
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
2
計画整備組合は、前項に規定する期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3
前項に規定する一定の期間は、一月を下ってはならない。
4
債権者が第二項に規定する一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
5
債権者が異議を述べたときは、計画整備組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、計画整備組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。
2
前項に規定する定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。
3
第一項に規定する準備金は、損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
4
第四十五条第二項第三号に掲げる事業を行う計画整備組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
2
前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の計画整備組合の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
第八十五条
防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合は、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は第一種市街地再開発事業に係る経理をそれぞれ他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
第八十六条
前三条に定めるもののほか、計画整備組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
2
前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。
3
設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び第九十二条において「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
4
定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
5
設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。
2
前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
2
前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。
3
定款等作成委員が作成した定款及び事業基本方針の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項に規定する定款及び事業基本方針を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6
前項に規定する者は、書面及び代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
7
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
8
第五十一条(第二項を除く。)、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十条の三の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
2
発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第九十四条
都道府県知事は、前条第一項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
一
設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二
計画整備組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。
三
地区の全部又は一部が他の計画整備組合の地区と重複することとなるとき。
2
都道府県知事は、前項の設立の認可をしようとするときは、あらかじめ、促進地区内防災街区整備地区計画の都市計画を定めた者の意見を聴かなければならない。
2
理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、計画整備組合の成立後にすることを妨げない。
第九十七条
計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一
総会の決議
二
計画整備組合の合併
三
計画整備組合についての破産手続開始の決定
四
定款で定める存立時期の満了
五
第百八条の規定による解散の命令
2
解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4
計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
5
計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3
第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
4
第八十二条の規定は、計画整備組合の合併について準用する。
第九十九条
合併によって計画整備組合を設立するには、各計画整備組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
第八十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3
第六十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
第百一条
合併後存続する計画整備組合又は合併によって成立した計画整備組合は、合併によって消滅した計画整備組合の権利義務(当該計画整備組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
2
清算人は、計画整備組合の債務を弁済した後でなければ、計画整備組合の財産を分配することができない。
3
清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第百三条の二
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4
第一項の公告は、官報に掲載してする。
2
清算人は、清算中の計画整備組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3
前項に規定する場合において、清算中の計画整備組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
計画整備組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第百三条の九
裁判所は、第百二条の二の規定により清算人を選任した場合には、計画整備組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
2
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百三条の九中「清算人及び監事」とあるのは、「計画整備組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第百五条
都道府県知事は、計画整備組合から、その計画整備組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要な報告を求め、又は計画整備組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他計画整備組合の一般的状況に関する資料であって計画整備組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
第百六条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
都道府県知事は、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
第百七条
都道府県知事は、第百五条の規定による報告を求めた場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その計画整備組合に対し、期間を定めて、必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
2
都道府県知事は、計画整備組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
第百八条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。
一
計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
二
計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第四十五条第一項に規定する事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。
三
計画整備組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第百九条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2
前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
第百十条
第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、第百二十八条第一項の規定による認可の公告の日から当該防災街区整備事業の終了の認可についての第百三十二条第二項において準用する第百二十八条第一項の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(第百十七条第四号に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について防災街区整備事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について防災街区整備事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第百十一条
第百二十二条第一項の防災街区整備事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、国土交通省令で定めるところにより、当該防災街区整備事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員になろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同項に規定する防災街区整備推進機構が第二百一条第一項に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は借地権の設定については、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第百十二条
土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、同法第九条第三項の規定による認可の公告の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可についての同法第十三条第四項の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第百十三条
都市再開発法第七条の九第一項の第一種市街地再開発事業の施行の認可を受けた計画整備組合の組合員は、同法第七条の十五第一項の規定による認可の公告の日から当該第一種市街地再開発事業の終了の認可についての同法第七条の二十第二項の規定による公告の日までの間は、第五十六条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、計画整備組合を脱退することができない。
2
前項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地(都市再開発法第二条第五号に規定する宅地をいう。以下この条及び次条において同じ。)について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3
第一項に規定する期間内に、組合員が計画整備組合の地区内の宅地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となっていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5
第一項に規定する期間内に、計画整備組合の地区内の宅地について組合員が有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあってはその借地権の目的となっていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあってはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
第百十四条
都市再開発法第七条の九第一項の第一種市街地再開発事業の施行の認可を受けた計画整備組合は、当該計画整備組合の地区内の各街区を防災街区として整備するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地若しくは建築物の所有権若しくはその宅地に存する既登記の借地権で第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構が有するものを当該計画整備組合の組合員若しくは当該計画整備組合の組合員となろうとする者に移転し、又は当該宅地についてこれらの者に借地権を設定すべきことを、当該防災街区整備推進機構に対し、要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同項に規定する防災街区整備推進機構が都市再開発法第七十条第一項に規定する登記があった後に行う前項に規定する権利の移転又は借地権の設定については、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第百十六条
促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、建築基準法第六十八条の七第一項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなして、同法第四十三条第一項の規定を適用する。
一
特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の構造に関する防火上必要な制限
ロ 建築物の特定地区防災施設に係る間口率
ハ 壁面の位置の制限(特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
ニ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
二
建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イからハまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2
建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条から第九十六条までの規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第百十七条
この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。
二
施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
三
施行区域 都市計画法第十二条第二項の規定により防災街区整備事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
四
宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
五
防災施設建築物 防災街区整備事業によって建築される建築物をいう。
六
防災施設建築敷地 防災街区整備事業によって造成される防災施設建築物の敷地をいう。
七
防災施設建築物の一部 区分所有権の目的たる防災施設建築物の部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
八
防災施設建築物の一部等 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
九
防災建築施設の部分 防災施設建築物の一部及び当該防災施設建築物の存する防災施設建築敷地の共有持分をいう。
十
借地 借地権の目的となっている宅地をいう。
第百十八条
施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域(都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域)でなければならない。
一
次のいずれかに掲げる区域内にあること。
イ 特定防災街区整備地区
ロ 防災街区整備地区計画の区域のうち、建築基準法第六十七条の二第一項に規定する制限と同等以上の建築物の構造に関する防火上の制限及び建築物の敷地面積の最低限度(防火地域が定められている区域にあっては、建築物の敷地面積の最低限度)が定められており、かつ、同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの制限が定められている区域
二
当該区域内にある耐火建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けている耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同法第二条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)又は準耐火建築物の延べ面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
三
次のいずれかに該当する土地の区域であること。
イ 当該区域内にある建築物で建築基準法第四十三条、第四十四条第一項、第五十三条、第五十三条の二若しくは第六十七条の二第三項若しくは第五項の規定又は建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度若しくは壁面の位置の制限に関する同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の規定に適合しないもの(ロにおいて「不適合建築物」という。)の数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内にある不適合建築物の建築面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
四
当該区域内に十分な公共施設が整備されていないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が不健全であること。
五
当該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献すること。
2
施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
第百十九条
前条第一項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者(借地権を有する者をいう。以下同じ。)又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当該区域内の宅地以外の土地について防災街区整備事業を施行することができる。
2
防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
3
次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
一
防災街区整備事業の施行を主たる目的とするものであること。
三
施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
四
前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。
4
都市再開発法第二条の二第三項第四号後段の規定は、前項第四号の規定による地積の算定について準用する。この場合において、同条第三項第四号後段中「前段」とあるのは、「密集市街地整備法第百十九条第三項第四号」と読み替えるものとする。
5
地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。
6
地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業を施行する必要があると国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行することができる。
第百二十条
防災街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関する計画を定めるものとする。
2
防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
一
道路、公園、下水道その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二
施行区域が、適正な配置及び規模の防災公共施設その他の公共施設を備えることにより、特定防災機能が確保された良好な都市環境のものとなるように定めること。
三
防災施設建築物の整備に関する計画は、適切な構造、高さ、配列等を備えた防災施設建築物が整備されることにより、施行区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保及び施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。この場合において、施行区域内に、又は施行区域に接して防災都市施設に係る都市施設に関する都市計画(以下「防災都市施設に関する都市計画」という。)が定められているときは、当該防災都市施設と一体となって特定防災機能の確保が図られるように定めること。
2
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「密集市街地整備法第百九十一条第二項各号に定める公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第百二十二条
第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4
第百十九条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
第百二十三条
前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一
防災街区整備事業の名称
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三
防災街区整備事業の範囲
四
事務所の所在地
五
事業に要する経費の分担に関する事項
六
業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
七
会議に関する事項
八
事業年度
九
公告の方法
十
その他国土交通省令で定める事項
2
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、防災施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「個別利用区」という。)を定めることができる。
3
個別利用区の位置は、特定防災機能の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、第二百二条第一項の申出が見込まれる者が所有権又は借地権を有する宅地の位置、利用状況、環境等を勘案しなければならない。
4
個別利用区の面積は、第二百二条第一項の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5
第二百四十三条の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
6
事業計画の策定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第百二十五条
第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
第百二十六条
第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2
都市再開発法第七条の十三第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第百二十七条
都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反していること。
二
規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三
施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
四
事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百二十八条
都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、都市計画事業として施行する防災街区整備事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の防災街区整備事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3
市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百六十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
第百二十二条第三項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は個人施行者が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十二条第二項及び前三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項及び第百二十六条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3
個人施行者は、施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、防災街区整備事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第百三十条
都市再開発法第七条の十七の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第七条の十八の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。この場合において、同法第七条の十七第四項及び第六項中「第二条の二第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百十九条第一項」と、同条第四項中「第七条の九第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
第百三十一条
個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
2
第百二十二条第二項並びに第百二十八条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百二十八条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
第百三十四条
事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
一
事業組合の名称
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三
防災街区整備事業の範囲
四
事務所の所在地
五
参加組合員に関する事項
六
事業に要する経費の分担に関する事項
七
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八
総会に関する事項
九
総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十
事業年度
十一
公告の方法
十二
その他国土交通省令で定める事項
2
事業組合は、定款において前項第五号の参加組合員に関する事項を定めようとするときは、第百五十九条第一項に規定する負担金及び分担金を負担して防災街区整備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにしなければならない。
2
事業組合でない者は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いてはならない。
2
前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
3
前項の規定により設立された事業組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4
第百二十二条第二項の規定は前三項の規定による認可の申請について、同条第三項の規定は第一項又は第二項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第百三十六条第三項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5
事業組合が施行する防災街区整備事業については、第一項又は第三項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び防災街区整備事業の施行の方針を定めなければならない。
3
前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第百三十八条
第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、事業組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した所有者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した借地権者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
2
都市再開発法第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
2
市町村長は、前項の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該申請に係る公告をしなければならない。
3
前項の公告に係る施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があった日から起算して三十日以内に同項の市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第一項の規定の適用については、存しないものとみなす。
第百三十九条の二
第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2
前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3
事業組合は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4
事業組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する事業組合の事務は、第百三十六条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第百四十条
都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の規定により事業計画の送付を受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3
当該防災街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
4
都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
6
第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第四項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うものとする。
第百四十一条
都道府県知事は、第百三十六条第一項から第三項までの規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反していること。
二
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第四項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三
事業計画又は事業基本方針の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百四十三条
都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
都道府県知事は、第百三十六条第二項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3
事業組合は、第百三十六条第一項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
4
市町村長は、第百六十三条第六項又は第二百四十四条第二項の公告の日(第二項の図書にあっては、当該図書に係る防災街区整備事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3
前項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を事業組合に通知しなければならない。
4
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって事業組合に対抗することができない。
5
第三項の代表者の解任は、事業組合にその旨を通知するまでは、これをもって事業組合に対抗することができない。
第百四十六条
第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2
第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3
組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を事業組合に通知しなければならない。
第百四十七条
都市再開発法第二十二条の規定は、事業組合の組合員の権利義務の移転について準用する。
2
事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
第百五十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
事業計画の決定
三
事業計画又は事業基本方針の変更
四
借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五
経費の収支予算
六
予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約
七
賦課金の額及び賦課徴収の方法
八
権利変換計画及びその変更
九
事業代行開始の申請
十
第二百七十七条第一項の管理規約
十一
事業組合の解散
十二
その他定款で定める事項
第百五十一条
都市再開発法第三十一条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第三十二条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。この場合において、同法第三十一条第五項中「第十一条第一項又は第二項」とあるのは、「密集市街地整備法第百三十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第百五十二条
第百五十条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決権及び施行地区内の宅地の借地権者である出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第百三十八条第一項後段の規定は、この場合について準用する。
第百五十三条
事業組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第百五十条第八号及び第十号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3
都市再開発法第三十一条第二項から第四項まで及び第六項並びに第三十二条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。この場合において、同法第三十一条第三項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第三十二条第一項並びに前条中「総組合員」とあるのは「部会を組織する総組合員」と、同法第三十一条第六項及び第三十二条第三項中「組合員」とあるのは「部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える事業組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
4
都市再開発法第三十一条第一項から第四項まで及び第六項並びに第三十二条(第三項ただし書を除く。)の規定は事業組合の総代会について、同法第三十五条第五項の規定は総代会が設けられた事業組合について準用する。
2
総代の任期は、五年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
2
施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第百五十二条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者である組合員として、及び宅地の借地権者である組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地の所有者である組合員及び施行地区内の宅地の借地権者である組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3
事業組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
5
前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百五十一条、第百五十三条第三項及び第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三十二条第一項の規定並びに第百五十二条(第百五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7
代理人は、代理権を証する書面を事業組合に提出しなければならない。
2
第百二十二条第三項、第百三十八条及び第百三十九条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業組合が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第百三十九条の二の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第百四十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百四十一条及び第百四十三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項中「施行地区となるべき区域」とあり、及び第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百四十三条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項中「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百五十七条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
2
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって事業組合に対抗することができない。
4
事業組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第百五十九条
参加組合員は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び事業組合の防災街区整備事業に要する経費に充てるための分担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に納付しなければならない。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第百六十条
事業組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2
市町村長は、前項の規定による申請があったときは、事業組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、事業組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3
市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から起算して、三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しないときは、事業組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4
前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5
都市再開発法第四十二条の規定は、事業組合の賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百六十条第一項」と読み替えるものとする。
2
審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3
前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十二条
権利変換期日以後においては、事業組合又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第一号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
一
防災施設建築敷地の各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権の各共有持分 それぞれ一個の宅地又は地上権
二
防災施設建築敷地の地積に前号の各共有持分又は同号の地上権の各共有持分の割合を乗じて得た数値 それぞれ宅地の地積又は借地の地積
2
第百五十条第十号に掲げる事項の議決に係る第百五十二条の適用については、第二百二条第五項に規定する指定宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの)は組合員でないものとみなし、同項に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地)は施行地区内の宅地及び借地に含まれないものとみなす。
2
前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3
事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4
事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
第百二十二条第二項の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6
都道府県知事は、事業組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7
事業組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
第百六十四条の二
事業組合は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(防災街区整備事業組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(防災街区整備事業組合を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(防災街区整備事業組合及び」とする。
2
第百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3
第百十九条第三項の規定による施行者(以下「事業会社」という。)が施行する防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第百六十六条
前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
防災街区整備事業の名称
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三
防災街区整備事業の範囲
四
事務所の所在地
五
特定事業参加者(第百七十三条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
六
事業に要する経費の分担に関する事項
七
事業年度
八
公告の方法
九
その他国土交通省令で定める事項
2
事業会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物の借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)が、事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3
事業会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、第百七十三条第一項の防災施設建築物の一部等の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにしなければならない。
第百六十七条
第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地のすべての所有者及びその区域内の宅地のすべての借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
2
都市再開発法第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
2
第百三十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条第一項」とあるのは、「第百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第百六十九条
第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、第百二十五条中「第百二十二条第一項」とあり、並びに第百四十条第一項及び第六項中「第百三十六条第一項又は第三項」とあるのは「第百六十五条第一項」と、同条第一項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
第百七十条
都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一
申請者が第百十九条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二
申請手続が法令に違反していること。
三
規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第百四十条第四項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四
事業計画の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五
当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第百七十一条
都道府県知事は、第百六十五条第一項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2
事業会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3
市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百七十一条第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
第百二十二条第三項及び第百六十八条の規定は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業会社が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第百四十条の規定は規準又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百六十七条及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第三項及び第百六十七条第一項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、同項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十二条第二項において準用する第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百六十七条第一項中「所有者及び」とあるのは「所有者並びに」と、第百七十条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第百七十三条
事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
2
特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって事業会社に対抗することができない。
3
事業会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
第百七十四条
事業会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2
第百六十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業組合」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社」と、同条第三項中「事業組合の理事長」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社の代表者」と読み替えるものとする。
3
都市再開発法第四十二条の規定は、事業会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百七十四条第一項」と読み替えるものとする。
2
第百二十二条第二項及び第三項、第百七十条並びに第百七十一条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十条中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第百七十六条
都市再開発法第五十条の十三の規定は、事業会社の合併若しくは分割又は事業会社の施行する防災街区整備事業の全部の譲渡があった場合の権利義務の承継について準用する。
第百七十七条
事業会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
2
第百二十二条第二項並びに第百七十一条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十一条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
第百七十九条
地方公共団体(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第百九十一条第二項第四号、第二百条並びに第二百五十条第三項及び第四項において同じ。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
地方公共団体が施行する防災街区整備事業について事業計画が定められたときは、前項後段の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第一項又は第二項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
防災街区整備事業の名称
二
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三
防災街区整備事業の範囲
四
事務所の所在地
五
特定事業参加者(第百八十五条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
六
事業に要する経費の分担に関する事項
七
防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の方法に関する事項
八
防災街区整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
九
その他国土交通省令で定める事項
3
第百六十六条第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百七十三条第一項」とあるのは、「第百八十五条第一項」と読み替えるものとする。
2
第百四十条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百八十条第二項第五号の特定事業参加者」と、同項及び同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と、同項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告した」とあるのは「加えた」と読み替えるものとする。
3
第百七十九条第一項後段の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
4
第百二十四条及び第百二十五条の規定は、事業計画について準用する。この場合において、同条中「第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と読み替えるものとする。
第百八十二条
地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2
地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗することができない。
第百八十三条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第百七十九条第一項後段の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあっては国土交通大臣及び関係市町村長に第百八十一条第三項の図書の写しを送付しなければならない。
2
市町村長は、前条第一項の公告の日から第二百四十四条第二項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
第百八十四条
事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第百八十一条第四項後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。
第百八十五条
地方公共団体が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体に納付しなければならない。
2
特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって地方公共団体に対抗することができない。
2
前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3
第一項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4
延滞金は、負担金に先立つものとする。
5
都市再開発法第四十二条の規定は、地方公共団体が第一項の負担金及び第二項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百八十六条第一項」と読み替えるものとする。
2
施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことができる。
3
防災街区整備審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもって組織する。
4
防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
一
土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
二
施行地区内の宅地の所有者又は借地権者
5
前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。
第百八十八条
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(第百十九条第五項又は第六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2
都市再生機構等が施行する防災街区整備事業については、前項前段の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3
第百六十六条第二項及び第三項並びに第百八十条第二項の規定は施行規程について、第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条(第一項ただし書を除く。)及び第百四十三条(第二項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について準用する。この場合において、第百六十六条第二項中「前項第五号」とあり、及び同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百八十条第二項第五号」と、同項中「第百七十三条第一項」とあり、及び第百八十条第二項第五号中「第百八十五条第一項」とあるのは「第百八十九条第一項」と、第百二十五条中「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と、第百四十条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに第百四十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と、第百四十条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百八十条第二項第五号の特定事業参加者」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「都市再生機構等」と、第百四十三条第一項中「事業組合」とあるのは「防災街区整備事業」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、国土交通大臣)」と、同条第三項中「事業組合は」とあるのは「都市再生機構等は」と、「第百三十六条第一項の認可に係る第一項」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百四十三条第一項」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と読み替えるものとする。
4
第百二十五条の規定は施行規程又は事業計画の変更について、第百四十条(第一項ただし書を除く。)並びに第百四十三条第一項及び第四項の規定は施行規程又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5
都市再生機構等は、前項において準用する第百四十三条第一項の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもって第三者に対抗することができない。
第百八十九条
都市再生機構等が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、都市再生機構等に納付しなければならない。
2
第百八十五条第二項の規定は前項の規定により特定事業参加者が負担金を都市再生機構等に納付する場合について、第百八十六条の規定は特定事業参加者が当該負担金を滞納した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第百八十九条第一項」と読み替えるものとする。
2
第百八十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる防災街区整備審査会について準用する。この場合において、同条第四項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。
第百九十一条
施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは事業会社となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあっては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる防災街区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
一
個人施行者が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
二
事業組合が施行する防災街区整備事業 第百四十三条第一項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
三
事業会社が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
四
地方公共団体が施行する防災街区整備事業 事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
五
都市再生機構等が施行する防災街区整備事業 施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
第百九十二条
前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、事業組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第百九十三条
都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。
第百九十四条
施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第百九十五条
施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2
何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第百九十六条
都市再開発法第六十五条の規定は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のための関係簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付について準用する。この場合において、同条中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
第百九十七条
第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、防災街区整備事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
4
都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物等若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、防災街区整備事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物等若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5
前項の規定により土地の原状回復又は建築物等若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
6
前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物等若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7
第百九十一条第二項各号に定める公告があった後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物等の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事の承認があった場合を除き、当該土地、建築物等又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、建築物等又は物件の状況に基づいてのみ、次款の規定による施行者に対する権利を主張することができる。
8
前項の承認の申請があったときは、都道府県知事は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
9
第一項の許可があったときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第七項の承認があったものとみなす。
第百九十八条
第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該防災街区整備事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、防災街区整備事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
2
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十六条第二項から第六項まで及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十七条の二中「第三十六条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百九十九条第一項」と、同法第三十七条第一項及び第二項中「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「施行地区内の各個の土地」と、同法第三十七条の二中「第三十五条第一項」とあるのは「同法第百九十一条第一項又は第二項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。
3
土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。
第二百条
地方公共団体又は都市再生機構等は、防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設その他防災街区整備事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要がある場合においては、当該施設を土地収用法第三条第三十五号に掲げる施設とみなして、同法に定めるところに従い、施行地区外の土地を使用することができる。
第二百一条
施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2
前項の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3
施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4
第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5
権利変換期日前において第百六十三条第六項、第二百六十九条第三項又は第二百七十一条第五項の公告があったときは、施行者(事業組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二百二条
第百二十四条第二項(第百三十七条第一項、第百六十九条、第百八十一条第四項及び第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該宅地の所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。
一
事業計画が定められた場合 第百九十一条第二項各号に定める公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
二
事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
三
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
2
前項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
一
当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「使用収益権」と総称する。)を有する者又は当該宅地に存する建築物の所有者若しくは借家権者があるときは、これらの者の同意が得られていること。
二
当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において政令で定める面積(以下「基準面積」という。)以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。
3
施行者は、第一項の申出があった場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
一
権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えないこととなるとき。
二
権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えることとなるとき。
4
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速やかに、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
5
施行者は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした宅地(以下「指定宅地」という。)を公告しなければならない。
6
施行者は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7
次条第一項の申出に係る宅地又は同項若しくは同条第三項の申出に係る建築物が存する宅地について、第五項の規定による指定宅地の公告があったときは、同条第一項又は第三項の申出は、なかったものとみなす。
8
施行者が第百三十六条第一項の規定により設立された事業組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第二百三条
施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地、借地権又は建築物について第二百二十一条又は第二百二十二条第一項及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、それらに代えて金銭の給付を希望し、又は当該建築物を施行地区外に移転すべき旨の申出をすることができる。
一
事業計画が定められた場合 第百九十一条第二項各号に定める公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
二
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
三
個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があった場合 当該決定の公告
2
前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第二百二十二条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。
4
第一項の期間経過後六月以内に第二百十六条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する防災街区整備事業にあっては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項若しくは前項の申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは前項の申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第二百十六条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。
5
第一項第二号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第三号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することができる。
6
第一項第三号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第二号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することができる。
7
前条第八項の規定は、第一項又は第三項の申出について準用する。
第二百四条
施行者は、前二条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この章及び第三百六条において同じ。)又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村(同項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。第二百五十三条を除き、以下この章及び第三百六条において同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第百十九条第六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第百二十六条の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
3
第百六十七条の規定は、事業会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
4
第一項後段及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
5
施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。
第二百五条
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
配置設計
二
施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三
前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額
四
第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等の明細及びそれらの価額の概算額
五
第三号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
六
前号に掲げる者が防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利
七
指定宅地又はその使用収益権を有する者の氏名又は名称及び住所
八
前号に掲げる者が有する指定宅地又はその使用収益権及びそれらの価額
九
第七号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地又はその使用収益権の明細及びそれらの価額の概算額
十
第八号に掲げる指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
十一
前号に掲げる者が個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に有することとなる権利
十二
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該借家権に対応して、防災施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
十三
前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる防災施設建築物の一部
十四
防災施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要
十五
施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十六
第二百十二条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額
十七
施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにそれらの価額
十八
参加組合員又は第百六十六条第一項第五号若しくは第百八十条第二項第五号(第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる防災施設建築物の一部等の明細並びにその参加組合員又は特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
十九
第四号、第九号及び前号に掲げるもののほか、防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属並びにそれらの管理及び処分の方法
二十
新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
二十一
補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
二十二
権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事の完了の予定時期及び防災施設建築物の建築工事の完了の予定時期
二十三
その他国土交通省令で定める事項
2
宅地(指定宅地を除く。)の所有者又は借地権者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者のすべての同意があったとき。
二
宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となっており、かつ、それらのすべての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。
3
借地権の設定に係る仮登記上の権利(指定宅地に係るものを除く。)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。
4
宅地に関する権利又は建築物(指定宅地に存するものを除く。)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、借地権以外の宅地(指定宅地を除く。)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあっては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える防災施設建築物の一部等を定めなければならない。
2
権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
2
一個の防災施設建築物の敷地の地積は、基準面積以上でなければならない。
3
権利変換計画は、防災施設建築敷地に、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4
第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
第二百八条
権利変換計画においては、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者に対しては、防災施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。
2
二以上の防災施設建築敷地がある場合において、各宅地(指定宅地を除く。)の所有者に与えられる防災施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であって、当該防災街区整備事業のうち建築物の敷地及び公共施設の整備に関する事業を、土地区画整理事業として施行したならば、当該各宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき防災施設建築敷地とする。
3
一の防災施設建築敷地について二人以上の宅地(指定宅地を除く。)の所有者が所有権を与えられるときは、当該防災施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
4
第二百三条第一項の申出に係る宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。
第二百九条
権利変換計画においては、第二百三条第一項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)に借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、防災施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
2
前項前段に規定する者に対して与えられる防災施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる防災施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の防災施設建築敷地があるときは、その防災施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第一項及び第二項の規定により与えられることと定められる防災施設建築敷地に建築される防災施設建築物の一部としなければならない。
3
宅地(指定宅地を除く。)の所有者に対しては、その者に与えられる防災施設建築敷地に第二百二十二条第一項本文の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として防災施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。
4
権利変換計画においては、第一項又は前項の規定により与えられるように定められる防災施設建築物の一部等以外の防災施設建築物の一部等は、施行者に帰属するように定めなければならない。
5
権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。
2
個別利用区内の各宅地の地積は、基準面積以上でなければならない。
3
指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況等ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
4
権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められる宅地以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属するように定めなければならない。
5
指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利用区内の宅地の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。
第二百十一条
施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
2
前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
3
指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。
第二百十二条
権利変換計画を第二百六条第一項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第二百九条第二項又は第三項の規定によれば床面積が過小となる防災施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある防災施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。
2
施行者は、前項の過小な床面積の基準を定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。この場合において、防災街区整備審査会の議決は、第百八十七条第四項第一号(第百九十条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によって決する。
3
権利変換計画においては、前項の規定により床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第二百九条並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、防災施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
第二百十三条
第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
2
第二百八条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
第二百十四条
権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十四号又は第十五号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第二百十五条
権利変換計画においては、防災街区整備事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
第二百十六条
個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。
2
施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。
3
施行者は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4
施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分について更に前三項に規定する手続を行わなければならない。ただし、その修正が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもって足りる。
5
前各項の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
第二百十七条
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
2
前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。
第二百十八条
第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
2
前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3
土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。
第二百十九条
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなければならない。
2
権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
第二百二十条
施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第二百二十一条
施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2
権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、第百九十七条第七項の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の第二百三条第一項の申出があった建築物については、この限りでない。
第二百二十二条
防災施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第二百四十四条第二項の公告の日までの間は、権利変換計画で定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。
2
防災施設建築物の一部は、権利変換計画において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
3
第二百五条第四項本文の規定により、宅地(指定宅地を除く。)に借地権が存するものとして、権利変換計画において当該借地権を有するものとされた者に対して防災施設建築物の一部等が与えられるように定められたときは、当該防災施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4
建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において防災施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた防災施設建築物の共用部分の共有持分が同法第十一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第四条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第四項又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
5
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築物の一部について借家権を取得する。
第二百二十三条
指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
第二百二十四条
施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。
2
指定宅地又はその使用収益権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとする。
第二百二十五条
施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2
施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第二百二十一条第二項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
3
権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第二百二十一条第二項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第二百二十六条
施行者は、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第二百十三条第一項の規定により算定した相当の価額に基準日から第二百十九条第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「権利変換計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
2
収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第二百十八条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払った額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決を併せてしなければならない。
一
その差額につき基準日から権利変換計画公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息
二
前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金
第二百二十七条
都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。)及び過怠金(以下この条において「補償金等」という。)の支払に代えて行う供託について、同法第九十三条の規定は供託された補償金等について、同法第九十四条の規定は補償金等の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条第四項」とあるのは「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と、同法第九十四条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第一項」と、同条第四項中「第九十一条第二項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第二項」と読み替えるものとする。
第二百二十八条
権利変換期日において第二百二十一条の規定により失った権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第二百三十一条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第百九十七条の規定の適用を妨げない。
第二百二十九条
施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事業に係る工事のため必要があるときは、新たに施行地区内の土地について権利を有することとなった者の同意を得ることなく、当該土地を使用することができる。
第二百三十条
権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第二百四十四条第一項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、第二百二十八条本文の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。
第二百三十一条
施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、第二百二十八条本文の規定により従前指定宅地であった土地を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、第二百四十四条第一項の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。
2
前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日の期間経過後の日でなければならない。
3
第一項の規定による明渡しの請求があった土地(従前指定宅地であった土地を除く。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、第二百二十六条第一項又は次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4
第一項の規定による明渡しの請求があった土地(従前指定宅地であった土地に限る。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
5
第二百二十八条本文の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第百九十七条第七項の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、第二百二十一条第二項の規定により当該建築物の所有権を失った者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。
2
前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
3
施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
4
第二項の規定による協議が成立しないときは、損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。
5
第二百十八条第二項及び第三項並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定並びに都市再開発法第九十二条及び第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条第四項」とあるのは、「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と読み替えるものとする。
第二百三十三条
第二百三十一条第三項又は第四項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。
一
土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二
施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者を確知することができないとき。
2
第二百三十一条第三項又は第四項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、施行者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)に定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3
前項の場合において、都道府県知事は、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第一項の補償金を義務者に代わって受けることができる。
4
施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払った場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事に支払った金額の限度において、前条第一項の補償金を支払ったものとみなす。
第二百三十四条
市町村長は、前条第一項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却するに要した費用を第二百三十一条第三項又は第四項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者から徴収するものとする。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により市町村長が費用を徴収する場合について準用する。
3
市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する前条第三項の規定により徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額並びに納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
4
市町村長は、前項の規定により通知を受けた者が同項の規定により通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5
前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第二百三十五条
施行者は、防災施設建築物(権利変換計画において施行者以外の第二百五条第一項第二号に掲げる者及び参加組合員又は特定事業参加者(次項において「権利床等取得者」という。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2
前項の規定により防災施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び防災施設建築物(権利変換計画において権利床等取得者が取得するように定められた部分を除く。)の全部又は一部のうち防災施設建築物の建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。
3
第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う防災施設建築物(以下「特定防災施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、第二百二十二条第二項(第二百五十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二百五十五条第四項及び第二百五十七条第三項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。
2
施行者は、特定建築者を公募したときは、次に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定防災施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)並びに管理及び処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該防災街区整備事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
一
特定防災施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
二
第二百三十九条第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3
施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣の、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなければならない。
3
前項の場合においては、特定建築者は、当該特定防災施設建築物の敷地を使用することができる。
2
施行者は、前項の届出があった場合において、特定建築者が建築計画に従い特定防災施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第二百三十五条第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。
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