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航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
(平成九年三月十九日政令第五十四号) 内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)附則第三条第二項及び第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一
最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合 八万五千五百円。ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額
二
最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合 十三万七千円。ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額
附 則 この政令は、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 |
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【検索語:「航空」】
● 現行法
● 現行法
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法
- 独立行政法人航空大学校法
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- 航空機抵当法
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- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
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- 航空機製造事業法施行令
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
- [本法令] 航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
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- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令
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原文は縦書きです。このページに掲載している航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成9年[1997年] 3月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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