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学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
(平成九年六月十一日政令第百八十九号) 内閣は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年[1997年] 6月11日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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