言語聴覚士学校養成所指定規則
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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言語聴覚士学校養成所指定規則
(平成十年八月二十八日文部省・厚生省令第二号) 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十一条の規定に基づき、言語聴覚士学校養成所指定規則を次のように定める。 第一条
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録
十
実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)
十一
収支予算及び向う二年間の財政計画
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前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
第三条
文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
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前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。
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指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
第四条
法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第三十三条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号。以下「規則」という。)第十三条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四
別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五
専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人、その翌年度にあっては二人とすることができる。
六
一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
七
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
八
適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
九
教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
十
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一
前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
十二
専任の事務職員を有すること。
十三
管理及び維持経営の方法が確実であること。
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法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、一年以上であること。
三
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
四
別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。
五
専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。
六
前項第六号から第十三号までに該当するものであること。
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法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
四
専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の言語聴覚士であること。ただし、業務経験五年以上の言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすることができる。
五
第一項第六号から第十三号まで、及び前項第三号に該当するものであること。
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主務大臣は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第八条
指定施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生があるときは、その措置
第九条
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
附 則 (施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)
2
第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第四号の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までの間においては、第四条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行った者」とし、平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間においては、同条第一項第五号本文中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」と、同条第一項第五号ただし書、第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「適法に法第二条に規定する業務を五年以上業として行い、かつ、言語聴覚士の免許を受けている者」とする。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三号)の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 別表第一 (第四条関係)
備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十一単位以上(うち基礎分野十二単位以上、専門基礎分野二十九単位以上、専門分野三十二単位以上及び選択必修分野八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 四 学校教育法に基づく大学は、基礎分野については、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 別表第二 (第四条関係)
備考 一 単位の計算の方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容六十一単位以上(うち専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 |
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