現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 地方財政分野の法令一覧 > 地方財政分野の府令・省令一覧 >
条文表示 [ 地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令 ]
条文表示 [ 地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令 ]
地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
ちほうざいせいほうだい33じょうの5だい2こうだい1ごういおよびろならびにだい2ごうのがくのさんていにかんするしょうれい
|
地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 (平成十年五月二十九日自治省令第二十八号) 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五第二項の額の算定に関する省令(平成十年自治省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法) 第二条
法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。算式
に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 算式の符号 A 地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令に基づき調製された平成8年度の道府県の課税状況等に関する調(以下「平成8年度の道府県税課税状況調」という。)第26表(3不動産取得税に関する調(1)家屋に関する調)の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額 B 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額 C 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額 D 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額 E 平成8年度の道府県税課税状況調第28表(3不動産取得税に関する調(3)土地に関する調)の表側「住宅用宅地」、表頭「取得価格が法第73条の24(法第73条の27を含む。)の規定に全額該当したもの」のうち「価格」欄に係る当該都道府県の額 F 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数 G 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数 H 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するものでその取得価格の全額が同条第1項又は第3項に規定する金額以下のもの」のうち「件数」欄に係る当該都道府県の件数 I 平成8年度の道府県税課税状況調第28表の表側「住宅用宅地」、表頭「法第73条の24(第73条の27を含む。)の規定に該当したもので○3以外のもの」のうち「控除額」欄に係る当該都道府県の額 J 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数 K 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「非木造」のうち「承継分」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数 L 平成8年度の道府県税課税状況調第26表の表側「合計」、表頭「法第73条の14第1項から第3項まで及び第5項に該当するもの(○2に該当するものを除く。)」のうち「適用件数」欄に係る当該都道府県の件数 (法第三十三条の五第二項第二号の額の算定方法) 第三条
法第三十三条の五第二項第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。
附 則 1
この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
2
平成十年度に限り、第一条及び第三条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条の五第二項第一号イ及び第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成十年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条及び第三条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額を超えないと見込まれる額の範囲内で自治大臣が当該地方公共団体の平成九年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の課税状況等を勘案して通知した額とする。この場合において、当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は、同条の規定により算定した額に含まれるものとする。
|
|
|
【検索語:「地方財政」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
- 合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則
- 地方財政法施行令第2条第4項、第7条第4項及び第21条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令
- 地方財政法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令
- 地方財政法第32条に規定する事業を定める省令
- 地方財政法第33条の3第2項の額の算定に関する省令
- 地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令
- 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令
- [本法令] 地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令
- 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令
- 平成15年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
- 平成16年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
- 平成17年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令
- 平成6年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
- 平成7年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
- 平成8年度における地方財政法第33条の2第2項の額の算定に関する省令
■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
原文は縦書きです。このページに掲載している平成10年[1998年] 5月29日に公布された地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令(ふりがな:ちほうざいせいほうだい33じょうの5だい2こうだい1ごういおよびろならびにだい2ごうのがくのさんていにかんするしょうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
この法令について、掲載していない略称、ふりがなやひらがな変換の誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。





















