郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律 条文(法文):法なび法令検索
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郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(廃止等)

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この法令は、廃止・失効・実効性喪失などにより現在は効力がありません。



郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第七十八号)

【 改正履歴等一覧 】
最終改正年月日:平成一四年七月三一日法律第九八号

(目的)
第一条
 この法律は、日本郵政公社が郵便貯金等の業務に係る金銭の受入れ又は払渡し等の事務を金融機関に委託して行わせるとともに、日本郵政公社が金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受入れ又は払渡し等の事務を行うことによって、預金者等の利便の増進を図ることを目的とする。

(事務の委託)
第二条
 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、現金自動預払機又は現金自動支払機(以下「自動預払機等」という。)で取り扱う郵便貯金又は貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払渡しに関する事務及びこれらに付随する事務であって総務省令で定めるもの(以下「郵便貯金受払事務」という。)の一部を銀行、信託会社、保険会社その他の金融業を営む者であって総務省令で定めるもの(以下「金融機関」という。)に委託することができる。
2 公社は、前項の規定により郵便貯金受払事務の一部を委託したときは、遅滞なく、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称その他郵便貯金受払事務の委託に関し必要な事項を公表しなければならない。

(手数料)
第三条
 公社は、受託金融機関において前条第一項の規定により委託された郵便貯金受払事務に係る金銭の受入れ又は払渡しその他の役務の提供を受けようとする者から、郵便貯金受払事務の委託に要する費用及び預金者の利便を勘案するとともに金融機関の同種の手数料にも配意して公社の定める額の手数料を徴収することができる。

(事務の受託)
第四条
 公社は、金融機関から、自動預払機等で取り扱う預金、貸付け、信託、保険その他の金融機関の業務で総務省令で定めるものに係る金銭の受入れ又は払渡しに関する事務及びこれらに付随する事務であって総務省令で定めるもの(以下「金融機関預金受払事務」という。)の一部の委託を受けることができる。
2 郵便局において前項の規定により委託された金融機関預金受払事務に係る金銭の受入れ又は払渡しその他の役務の提供を受けようとする者は、公社の定めるところにより、当該役務の提供の申込みをするものとする。
3 公社は、第一項の規定により金融機関預金受払事務の一部の委託を受けたときは、遅滞なく、当該委託をした金融機関の名称その他金融機関預金受払事務に関し必要な事項を公表しなければならない。

(利用の制限及び業務の停止)
第五条
 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、金融機関預金受払事務について利用を制限し、又は停止することができる。

(総務省令への委任)
第六条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

附則 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
 第七十八条の規定による改正前の郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律第二条第二項又は第四条第三項の規定により郵政事業庁長官がした公示は、それぞれ第七十八条の規定による改正後の郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律第二条第二項又は第四条第三項の規定により公社がした公表とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条
 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 郵政大臣、労働大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「郵便貯金」】
● 現行法
  1. 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律
  2. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
  3. 軍事郵便貯金等特別処理法
● 現行政令
  1. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令
  2. 郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令
  3. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
● 現行府省令
  1. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令
  2. 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令
  4. 阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 平成10年法律第78号 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律

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 原文は縦書きです。このページに掲載している郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成10年[1998年] 5月27日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、効力を失った時点での条文であり、参考としての法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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この法律の沿革
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