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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびにかんするせいれい
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 抄
(平成十年十二月二十八日政令第四百二十一号) 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
性病予防法施行令(昭和二十三年政令第三百二十九号)
二
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)
三
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行令(平成元年政令第二十一号)
第九条
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号を次のように改める。 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十項に規定する感染症指定医療機関 第十条
この政令の施行の日前に行われた前条の規定による改正前の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第一条第九号に掲げる施設に係る除雪事業については、なお従前の例による。
第十一条
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項に規定する伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症」に改める。 第十二条
前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第七条の規定は、この政令の施行の日以後に締結される勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結された同条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
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● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成10年[1998年] 12月28日に公布された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(ふりがな:かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびにかんするせいれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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