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条文表示 [ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 ]
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつのきていにもとづくけいさつちょうちょうかんのいけんのちんじゅつとうのじっしにかんするきそく
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
(平成十一年十二月二十四日国家公安委員会規則第十三号) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則を次のように定める。 第一条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。
第二条
法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。
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法第十四条第二項の承認を得ようとする警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、別記様式第三号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
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前項の承認は、別記様式第四号の立入検査承認書を送付してするものとする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
附 則 この規則は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。 別記様式第1号 (第1条関係) (略) 別記様式第2号 (第1条関係) (略) 別記様式第3号 (第2条第2項関係) (略) 別記様式第4号 (第2条第3項関係) (略) 別記様式第5号 (第2条第4項関係) (略) 別記様式第6号 (第2条第5項関係) (略) |
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成11年[1999年] 12月24日に公布された無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(ふりがな:むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつのきていにもとづくけいさつちょうちょうかんのいけんのちんじゅつとうのじっしにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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