地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
(平成十一年四月七日政令第百四十三号) 最終改正:平成二一年三月三一日政令第八六号
内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号及び第五号並びに第五項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 温室効果ガス算定排出量の報告(第五条―第七条) 第三章 割当量口座簿等(第八条―第十八条) 第四章 雑則(第十九条―第二十二条) 附則 第一条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一
トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
二
ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
三
フルオロメタン(別名HFC―四一)
四
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
五
一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
六
一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
七
一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
八
一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
九
一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
十
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十一
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十二
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十三
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
第二条
法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一
パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
二
パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
三
パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
四
パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
五
パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
六
パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
七
パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
第三条
法第二条第五項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
二酸化炭素 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第一の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間(温室効果ガス総排出量の算定に係る期間をいう。以下同じ。)においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として〇・五五五を乗じて得られる量
ハ 総排出量算定期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として〇・〇五七を乗じて得られる量
ニ 総排出量算定期間において焼却された一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)のうちの廃プラスチック類の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として七百三十五を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量
ホ 次に掲げる産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 七百九十六
(2) 廃プラスチック類 六百九十七
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する二酸化炭素(動植物に由来するものを除く。)であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
二
メタン 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第二の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キログラム当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。次号ハにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器(こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具をいう。次号ニにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車(同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの 〇・〇〇〇〇一〇
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの 〇・〇〇〇〇三五
(3) ガソリンを燃料とする軽自動車(道路運送車両法第三条に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一〇
(4) ガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇三五
(5) ガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一五
(6) ガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一一
(7) ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの 〇・〇〇〇〇三五
(8) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの 〇・〇〇〇〇〇二〇
(9) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの 〇・〇〇〇〇一七
(10) 軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇一五
(11) 軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの 〇・〇〇〇〇〇七六
(12) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの 〇・〇〇〇〇一三
ホ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 軽油 〇・二五
(2) A重油 〇・二六
(3) B重油又はC重油 〇・二八
ヘ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、一年間においてその体内から排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 八十二
(2) 馬 十八
(3) めん羊 四・一
(4) 山羊 四・一
(5) 豚 一・一
ト 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 五・二
(2) 馬 二・一
(3) めん羊 〇・二八
(4) 山羊 〇・一八
(5) 豚 〇・九二
(6) 鶏 〇・〇三八
チ 総排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・〇一六を乗じて得られる量
リ 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として一・三に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヌ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 殻 〇・〇〇五八
(2) わら 〇・〇〇四三
ル 次に掲げる廃棄物で埋立処分が行われたものごとに、総排出量算定期間において分解された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの分解に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 食物くず 百四十三
(2) 紙くず 百三十八
(3) 繊維くず 百四十九
(4) 木くず 百三十八
ヲ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水又はし尿(以下「下水等」という。)の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(2) し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。) 〇・〇四九
ワ 総排出量算定期間における浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。次号カにおいて同じ。)の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として〇・五五に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
カ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 連続燃焼式焼却施設 〇・〇〇〇九六
(2) 准連続燃焼式焼却施設 〇・〇七二
(3) バッチ燃焼式焼却施設 〇・〇七五
ヨ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油 〇・〇〇〇五六
(2) 汚泥 〇・〇〇九七
タ イからヨまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生するメタンであって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
三
一酸化二窒素 次に掲げる量を合算する方法
イ 別表第五の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 別表第六の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第五欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 別表第三の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 別表第四の第二欄に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って家庭用機器において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第四欄に掲げる係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として同表の第六欄に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
ホ 前号ニ(1)から(12)までに掲げる自動車ごとに、総排出量算定期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、当該自動車の区分に応じ当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 前号ニ(1)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二九
(2) 前号ニ(2)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇四一
(3) 前号ニ(3)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二二
(4) 前号ニ(4)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇三九
(5) 前号ニ(5)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二六
(6) 前号ニ(6)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二二
(7) 前号ニ(7)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇三五
(8) 前号ニ(8)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇〇七
(9) 前号ニ(9)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二五
(10) 前号ニ(10)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇一四
(11) 前号ニ(11)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇〇九
(12) 前号ニ(12)に掲げる自動車 〇・〇〇〇〇二五
ヘ 次に掲げる燃料ごとに、総排出量算定期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該燃料の区分に応じ当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 軽油 〇・〇七三
(2) A重油 〇・〇七四
(3) B重油又はC重油 〇・〇七九
ト 総排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(キログラムで表した量をいう。)
チ 次に掲げる家畜ごとに、総排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛 三・六八
(2) 豚 一・二五
(3) 鶏 〇・〇三九三
リ 次に掲げる耕地ごとに、総排出量算定期間において当該耕地において使用された化学肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該耕地の区分に応じ当該耕地における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該耕地ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 畑 二十三・〇
(2) 水田 十八・〇
ヌ 次に掲げる農作物ごとに、総排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料(化学肥料を除く。)に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 野菜 十二・一
(2) 水稲 十・六
(3) 果樹 十・八
(4) 茶樹 七十四・五
(5) ばれいしょ 三十一・六
(6) 飼料作物 九・四三
ル 総排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・一八に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヲ 次に掲げる植物性の物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 殻 〇・〇〇〇〇六〇
(2) わら 〇・〇〇〇六二
ワ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において処理された下水等の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における下水等の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 終末処理場 〇・〇〇〇一六
(2) し尿処理施設 〇・〇〇〇九六
カ 総排出量算定期間における浄化槽の処理対象人員に、当該浄化槽における一年間において一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として〇・〇二二に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ヨ 次に掲げる施設ごとに、総排出量算定期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該施設の区分に応じ当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 連続燃焼式焼却施設 〇・〇五六五
(2) 准連続燃焼式焼却施設 〇・〇五三四
(3) バッチ燃焼式焼却施設 〇・〇七一二
タ 次に掲げる産業廃棄物ごとに、総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 紙くず又は木くず 〇・〇一〇
(2) 廃油 〇・〇〇九八
(3) 廃プラスチック類 〇・一七
(4) 下水汚泥 一・一一
(5) 汚泥((4)に掲げるものを除く。) 〇・四五
レ イからタまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する一酸化二窒素であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
四
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりに封入されている当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として〇・〇一五に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ハ 次に掲げる製品ごとに、総排出量算定期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する当該物質であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
五
前条各号に掲げるパーフルオロカーボン 総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法
六
六ふっ化硫黄 次に掲げる量を合算する方法
イ 総排出量算定期間において使用に供されていた変圧器、開閉器、遮断器その他の電気機械器具(以下「電気機械器具」という。)に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一キログラム当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として〇・〇〇一に当該総排出量算定期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ロ 総排出量算定期間において電気機械器具の点検に伴い排出された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)
ハ 総排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ イからハまでに掲げるもののほか、人の活動に伴って発生する六ふっ化硫黄であって、総排出量算定期間において排出されたものの量のうち、実測その他適切な方法により得られるもの
2
政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十条の二第一項の政府実行計画又は法第二十条の三第一項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。
第四条
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一
二酸化炭素 一
二
メタン 二十一
三
一酸化二窒素 三百十
四
トリフルオロメタン 一万千七百
五
ジフルオロメタン 六百五十
六
フルオロメタン 百五十
七
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン 二千八百
八
一・一・二・二―テトラフルオロエタン 千
九
一・一・一・二―テトラフルオロエタン 千三百
十
一・一・二―トリフルオロエタン 三百
十一
一・一・一―トリフルオロエタン 三千八百
十二
一・一―ジフルオロエタン 百四十
十三
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン 二千九百
十四
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン 六千三百
十五
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン 五百六十
十六
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン 千三百
十七
パーフルオロメタン 六千五百
十八
パーフルオロエタン 九千二百
十九
パーフルオロプロパン 七千
二十
パーフルオロブタン 七千
二十一
パーフルオロシクロブタン 八千七百
二十二
パーフルオロペンタン 七千五百
二十三
パーフルオロヘキサン 七千四百
二十四
六ふっ化硫黄 二万三千九百
第五条
法第二十一条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一
事業所を設置している者であって、その設置しているすべての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所) 第五条の二
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
一
前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
二
前条第六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三
前条第七号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四
前条第八号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
五
前条第九号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六
前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
七
前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
第六条
法第二十一条の二第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ 第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(2) 算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ 第五条第二号から第四号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1) 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 第五条第五号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(2)及びロ(2)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十一条の二第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
第七条
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第三十条の三及び第三十一条の二の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第三十条の三及び第三十一条の二の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、第三十条の三及び第三十一条の二の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第三十一条第三項第四号の政令で定める事項は、算定割当量についての処分の制限に関する事項とする。
第九条
法第三十七条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二
受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
受託者又は新受託者の管理口座
二
当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
三
委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
四
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
五
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
六
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
七
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
八
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
十
信託の目的
十一
信託財産の管理の方法
十二
信託の終了の事由
十三
その他の信託の条項
3
第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第三十一条第三項第三号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る算定割当量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第十二条
信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一
算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者
二
受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三
算定割当量を固有財産に帰属させることにより当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者
2
前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
受託者又は前受託者の管理口座
二
当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
第十四条
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する算定割当量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「算定割当量振替申請」という。)をするのと同時に、当該算定割当量について、第九条第一項第二号及び第十二条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2
信託法第五十六条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、算定割当量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、算定割当量振替申請と同時にしなければならない。
3
前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
第十五条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十六条
主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十七条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
2
主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十八条
前三条に規定するもののほか、第九条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
第十九条
法第四十四条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第二十一条の六第一項のファイル記録事項の開示を受ける者 イからニまでに掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき三十円 ロ フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき五十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円を加えた額 ハ 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき七十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円(法第二十一条の六第二項の開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写したものの交付をする場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額 ニ 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下ニにおいて同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・二メガバイトまでごとに三百五十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写させる場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額 2
前項各号で定める手数料は、申請書(同項第一号に掲げる者にあっては、法第二十一条の六第二項各号に掲げる事項を記載した書面)に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、環境省令・経済産業省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
3
第一項第一号に掲げる者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は環境大臣及び経済産業大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る法第四十四条の手数料を免除することができる。
第二十条
磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第二十一条の二第一項の規定による報告、法第二十一条の三第一項若しくは第二十一条の六第一項(法第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の請求又は法第二十一条の八第一項の規定による提供(以下この条において「報告等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該報告等に係る事項を記録した磁気ディスクを提出することにより、これをしなければならない。
第二十一条
主務大臣は、磁気ディスクにより法第二十一条の七(法第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第二十一条の六第一項(法第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
第二十二条
法第四十七条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九六号) この政令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第八八号) (施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五条第七号及び第八号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、この政令の施行の日から四年を経過する日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の五の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
附 則 (平成一八年一二月二二日政令第三九七号) この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一三日政令第一九五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号) この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第八六号) (施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五条の二第三号及び第四号の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の五の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
別表第一 (第三条関係)
別表第二 (第三条関係)
別表第三 (第三条関係)
別表第四 (第三条関係)
別表第五 (第三条関係)
別表第六 (第三条関係)
別表第七(第五条―第六条関係)
別表第八(第五条―第六条関係)
別表第九(第五条―第六条関係)
別表第十(第五条―第六条関係)
別表第十一(第五条―第六条関係)
別表第十二(第五条―第六条関係)
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原文は縦書きです。このページに掲載している地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年[1999年] 4月7日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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