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社会保険診療報酬支払基金法施行令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんほうしこうれい
社会保険診療報酬支払基金法施行令
(平成十一年十二月八日政令第三百九十五号)


最終改正:平成二三年三月三〇日政令第五五号


 内閣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十二条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

 社会保険診療報酬支払基金法第十五条第一項第一号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。


   附 則

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十六年三月までの間の第一条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第一条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。
 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条  施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。

   附 則 (平成二〇年九月二四日政令第三〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。


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【検索語:「診療報酬」】
● 現行法
  1. 社会保険診療報酬支払基金法
● 現行政令
  1. [本法令] 社会保険診療報酬支払基金法施行令
● 現行府省令
  1. 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令
  2. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
  3. 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令
  4. 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
  5. 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令
  6. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則
  7. 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程

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 原文は縦書きです。このページに掲載している平成11年[1999年] 12月8日に公布された社会保険診療報酬支払基金法施行令(ふりがな:しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんほうしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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