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大麻取締法第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十二年十一月八日厚生省令第百二十九号) 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の五の規定に基づき、大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 2
法第二十二条の五第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している大麻取締法第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成12年[2000年] 11月8日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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