公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成十二年十一月二十九日法律第百三十号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成一四年七月二六日法律第九一号 第一条
衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
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公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
第二条
衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。
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衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。
附 則 抄 (施行期日)
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この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日法律第九一号) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 |
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■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律】
→ 全改正履歴等:「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年11月29日法律第130号)について」
● 国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
→ 全改正履歴等:「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年11月29日法律第130号)について」
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原文は縦書きです。このページに掲載している公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年[2000年] 11月29日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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