航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
(平成十二年八月三十日政令第四百十一号) 最終改正:平成一七年四月一日政令第一四〇号 内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二号)附則第三条第二項、第四条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
改正法附則第四条第三項(改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一
学科試験を受けようとする場合 五千六百円
二
一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合 五万百円
三
二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合 三万五百円
第三条
国土交通大臣は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第二条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者(同号に掲げる規定の施行前に受けた学科試験について同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に合格の通知を受けた者を含む。)、同号に掲げる規定の施行の際現に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程を修了している者(同号に掲げる規定の施行の際現に当該課程を履修中の者であって施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、平成十四年三月三十一日までの間に限り、改正法附則第二条第三項及び第四項に規定する業務範囲をその業務範囲とする一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を行うことができる。この場合における航空法第二十六条第一項の年齢及び経歴については、なお従前の例による。
2
改正法附則第四条の規定は、前項の規定により一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲の変更について準用する。
附 則 (施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年九月一日から施行する。
(中央省庁等改革のための国土交通省関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
第二条
中央省庁等改革のための国土交通省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。
第百九十条の次に次の一条を加える。 (航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正) 第百九十一条 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四〇号) この政令は、公布の日から施行する。 |
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【検索語:「航空」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成12年[2000年] 8月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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