郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 「郵貯法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」 条文(法文):法なび法令検索
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郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 ゆうびんちょきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい
郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
(平成十二年十二月二十七日政令第五百五十二号)



 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令をここに公布する。

第一条  郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

第二条  一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。

   附 則

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「郵便貯金」】
● 現行法
  1. 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律
  2. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
  3. 軍事郵便貯金等特別処理法
● 現行政令
  1. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令
  2. 郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令
  3. [本法令] 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
● 現行府省令
  1. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令
  2. 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令
  4. 阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令

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 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。
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