保護司の選考に関する規則
〔平成22年8月1日現在の法令データです。〕
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保護司の選考に関する規則
(平成十三年一月六日法務省令第十五号) 最終改正:平成一九年三月三〇日法務省令第二三号 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第十八条の規定に基づき、保護司の選考に関する規則の全部を改正する命令を次のように定める。 2
選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第三条
選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
一
地方裁判所長
二
家庭裁判所長
三
検事正
四
弁護士会長
五
矯正施設の長の代表
六
保護司代表
七
都道府県公安委員会委員長
八
都道府県教育委員会委員長
九
地方社会福祉審議会委員長
十
地方労働審議会会長
十一
学識経験者
2
前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3
委員は、非常勤とする。
2
会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
第六条
選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第七条
選考会の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員二人以上が署名捺印しなければならない。
第九条
選考会に幹事一人を置く。
2
幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。
第十条
法第三条第三項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。
第十一条
法第十二条第二項の規定による解嘱については、前条を準用する。
附 則 (施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)となるものとする。
附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号) この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四四号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日法務省令第六九号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法務省令第二三号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 別表 (第一条関係)
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このデータは、平成22年8月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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