地方航空局組織規則
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地方航空局組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第二十五号) 最終改正:平成二一年三月三一日国土交通省令第二〇号 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方航空局組織規則を次のように定める。 第一章 内部部局(第一条―第三十四条) 第二章 地方航空局の事務所 第一節 総則(第三十五条) 第二節 空港事務所 第一款 総則(第三十六条―第三十九条の四) 第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所(第四十条―第六十一条) 第三款 その他の空港事務所(第六十二条―第七十九条の二) 第三節 空港出張所(第八十条―第八十二条) 第四節 空港・航空路監視レーダー事務所(第八十三条―第八十五条) 第五節 航空路監視レーダー事務所(第八十六条―第八十八条) 第六節 航空無線標識所(第八十九条―第九十一条) 第七節 航空衛星センター(第九十二条―第九十八条) 第三章 雑則(第九十九条) 附則 第一条
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第二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
公文書類の審査に関すること。
三
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
職員に貸与する宿舎に関すること。
五
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
八
地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
九
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
十
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
十一
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
十二
地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三条
空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
二
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
三
地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
第四条
保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の運航の監督に関すること。
二
航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等の安全表面に関すること。
四
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
五
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステムを構成する施設(以下「航空交通情報システム施設」という。)及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
六
航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「電話による航空情報」という。)であって航空路管制又は進入管制に関連して提供するものを除く。)に関すること。
七
航空通信の業務に関すること。
八
航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること。
九
航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること。
十
航空従事者に関する証明に関すること。
十一
運航管理者技能検定に関すること。
十二
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
十四
飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関すること。
十五
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること。
十六
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
十七
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること。
十八
第七号、第八号、第十四号、第十五号及び前号に掲げるもののほか、航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
十九
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
二十
類似灯火の制限に関すること。
二十一
昼間障害標識に関すること。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
2
前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。
第六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
公文書類の審査及び進達に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六条の二
航空振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案に関すること。
二
地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
四
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
六
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
七
航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
第七条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
定員に関すること。
三
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
四
職員に貸与する宿舎に関すること。
第十条
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第十一条
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第十二条
航空保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等内の秩序の維持に関すること。
二
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故並びに空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三
航空に関する危機管理に関すること。
第十四条
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第十七条
空港企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等の整備に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
二
空港等の建設、改良及び維持に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
三
土木施設、建築施設及び機械施設に関する防災対策についての企画及び立案並びに安全点検に関すること。
2
東京航空局の空港企画調整課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
東京国際空港の整備の実施に関する調査及び計画に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
二
東京国際空港の整備に係る土木施設、建築施設及び機械施設に関する工事に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
第十九条
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第二十条
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。
三
空港等周辺の障害物件に関すること。
四
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
第二十一条
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。
二
空港等の設置及び管理に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
第二十二条
土木建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課及び技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
建築施設に関する工事及び保守に関すること(空港企画調整課及び技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
第二十三条
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第二十四条
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第二十六条
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。)についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
二
空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。)の工事の検査に関すること。
第二十七条の二
技術保安企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保安部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
空港等における航空保安業務に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
三
保安部の所掌事務に関する航空に関する危機管理に関すること。
四
保安部の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。)についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに工事の検査に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、保安部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十八条
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の運航の監督に関すること(管制課、航空事業安全監督官及び運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等の安全表面に関すること。
四
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
五
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するもの並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
六
航空情報(電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものを除く。)に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
七
航空通信の業務に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
八
航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
九
航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること(航空機検査官及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)。
十
航空従事者に関する証明に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
十一
運航管理者技能検定に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
十二
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
第三十条
管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
三
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
第三十条の二
航空灯火・電気技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
二
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三
類似灯火の制限に関すること。
四
昼間障害標識に関すること。
2
航空事業安全監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空事業安全監督官とする。
3
先任航空事業安全監督官は、航空事業安全監督官の所掌に属する事務を管理する。
第三十一条
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
二
航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機並びに航空運送事業及び航空機使用事業の用に供する航空機の監督に関すること。
2
運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。
3
先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。
第三十二条
航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)並びにこれらに使用する材料及び部品に係る検査に関する事務(整備審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空機検査官とする。
3
先任航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
4
第二項に規定するもののほか、航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空機検査官とする。
5
次席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空機検査官を補佐する。
6
二人以上の航空機検査官を空港等の所在地に駐在させる場合には、当該航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空機検査長とする。
7
航空機検査長は、当該所在地に駐在する航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。
2
整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任整備審査官とする。
3
先任整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を管理する。
第三十四条
航空従事者試験官は、命を受けて、航空法第二十九条(同法第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
2
航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。
3
先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。
第三十五条
国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。
空港事務所 空港出張所 空港・航空路監視レーダー事務所 航空路監視レーダー事務所 航空無線標識所 航空衛星センター 2
地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報(電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)を除く。)に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。
第三十七条
空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
二
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
三
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
四
空港等の供用に関すること。
五
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
六
空港等内の秩序の維持に関すること。
七
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
七の二
空港等における航空に関する危機管理に関すること。
七の三
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
八
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
九
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十
遭難航空機の捜索及び救助に関すること。
十一
航空情報(電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものを除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十二
国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステム(以下「航空交通情報システム」という。)による航空通信の実施及び航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十四
電話による航空通信の実施に関すること。
十五
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
十六
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
十七
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
十八
飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること。
二十
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空無線標識所の所掌に属するものを除く。)。
二十一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空無線標識所の所掌に属するものを除く。)。
二十二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
二十三
航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
二十五
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
二十六
建築施設に関する工事及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二十七
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二十八
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
二十九
類似灯火の制限に関すること。
三十
昼間障害標識に関すること。
三十一
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設の工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
三十二
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三十三
電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百四十二条の二第二項及び第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。
三十四
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十五
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十七
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十八
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
三十九
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
2
次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。
2
広域空港管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち広域的な処理を要する重要事項その他の重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
2
システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空交通情報システム施設及び航空灯火を除く。)及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
2
空港安全対策官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、空港等における航空の安全の確保(航空に関する危機管理を含む。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第二款 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所 第四十条
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。
総務部 管制保安部 施設部(新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) 第四十一条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の審査に関すること。
四
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
職員に貸与する宿舎に関すること。
七
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
八
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
九
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに管制保安部及び施設部の所掌に属するものを除く。)。
十
空港等の供用に関すること(管制保安部及び施設部の所掌に属するものを除く。)。
十一
会計に関すること。
十二
国有財産及び物品の管理に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等内の秩序の維持に関すること。
二
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
3
仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、前二項に規定するもののほか、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。
4
仙台空港事務所の総務部は、前三項に規定するもののほか、成田空港事務所、中部空港事務所及び関西空港事務所の総務部は、第一項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の総務部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、第四十四条第八項各号及び第四十五条各号に掲げる事務をつかさどる。
5
那覇空港事務所の総務部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。
第四十二条
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第四十三条
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第四十四条
管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関すること並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
三
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
四
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
五
航空交通情報システムによる航空通信の実施及び航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
七
電話による飛行場航空情報に関すること。
八
電話による航空通信の実施に関すること。
九
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十
国内航空通信施設の工事及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
十一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空無線標識所の所掌に属するものを除く。)。
十二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
2
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
二
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものを除く。)。
3
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、関西空港事務所の管制保安部は第一項に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飛行場管制業務に関すること。
三
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
四
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
五
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
七
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
八
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
九
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
十
レーダーの工事及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
4
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、関西空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5
仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前四項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
二
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
6
仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前五項に規定するもののほか、中部空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、関西空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項及び第四項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
7
東京空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前六項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、関西空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項、第四項及び前項に規定するもののほか、新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第五項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
8
東京空港事務所及び福岡空港事務所の管制保安部は、前七項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び前項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び前項に規定するもののほか、新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第五項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三
類似灯火の制限に関すること。
四
昼間障害標識に関すること。
9
東京空港事務所の管制保安部は、前八項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第七項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務(航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10
那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで、第七項及び第八項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
第四十五条
施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
三
建築施設に関する工事及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
四
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
第四十六条
総務部に、次に掲げる課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官(いずれも仙台空港事務所、成田空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)を置く。
総務課 会計課 運用調整課(東京空港事務所に限る。) 業務課(東京空港事務所に限る。) 地域調整課(成田空港事務所に限る。) 環境・地域振興課(仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所に限る。) 航空保安防災課(新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。) 自動車交通管理課(東京空港事務所に限る。) 第四十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
四
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
職員に貸与する宿舎に関すること。
七
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
二
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに管制保安部及び施設部並びに環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等の供用に関すること(管制保安部及び施設部並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
3
仙台空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等内の秩序の維持に関すること。
二
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
第四十九条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
二
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに管制保安部及び施設部並びに環境・地域振興課及び自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等の供用に関すること(管制保安部及び施設部の所掌に属するものを除く。)。
第五十条
地域調整課は、第四十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第五十一条
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
二
空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
第五十二条
航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等内の秩序の維持に関すること(自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部及び自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
第五十三条
施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
三
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
四
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
2
航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
二
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三
類似灯火の制限に関すること。
四
昼間障害標識に関すること。
3
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
4
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第五十四条
削除
第五十五条
削除
第五十六条
管制保安部に、航空管制運航情報官、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官(仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)、航空管制技術官及び航空灯火・電気技術官(新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)を置く。
2
航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
三
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
四
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
五
航空交通情報システムによる航空通信の実施及び航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
七
電話による飛行場航空情報に関すること。
八
電話による航空通信の実施に関すること(航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
九
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
二
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
4
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
二
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5
航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
二
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。
三
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
6
航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飛行場管制業務に関すること。
三
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
四
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
五
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
七
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
八
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
九
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
7
仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
8
那覇空港事務所の航空管制官は、第六項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。
9
航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空無線標識所の所掌に属するものを除く。)。
二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
三
国内航空通信施設の工事及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
10
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーの工事及び保守に関する事務(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
12
成田空港事務所、東京空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前三項に規定するもののほか、大阪空港事務所の航空管制技術官は、第九項及び第十項に規定するもののほか、新千歳空港事務所の航空管制技術官は、第九項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
13
成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前四項に規定するもののほか、仙台空港事務所の航空管制技術官は、第九項から第十一項までに規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務(航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
14
航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
二
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三
類似灯火の制限に関すること。
四
昼間障害標識に関すること。
15
航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官、先任航空管制技術官及び先任航空灯火・電気技術官とする。
16
先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官、先任航空管制技術官及び先任航空灯火・電気技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官又は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
17
第十五項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。
18
次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。
2
施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
三
建築施設に関する工事及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
四
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
3
施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を先任施設運用管理官とする。
4
先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
第五十八条
削除
第五十九条
削除
第六十条
削除
第六十一条
削除
第六十二条
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
2
航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
二
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
三
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
四
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
五
航空交通情報システムによる国内航空通信の実施並びに航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
3
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
二
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
4
稚内空港事務所、函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
二
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
5
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前三項に規定するもののほか、電話による飛行場航空情報に関する事務をつかさどる。
6
稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項から第四項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電話による航空情報に関すること(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)。
二
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
7
航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
8
先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
第六十三条
削除
第六十四条
削除
第六十五条
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所に、航空管制官を置く。
2
航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飛行場管制業務に関すること。
二
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
四
進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
五
航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
七
航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
八
航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
九
航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
4
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
5
先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
6
高松空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第五項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
7
次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
第六十六条
稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所に、航空管制技術官を置く。
2
航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及び航空無線標識所の所掌に属するものを除く。)。
二
航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
三
国内航空通信施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
3
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
6
先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
7
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所にあっては、第五項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
8
次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
第六十七条
稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2
施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
二
土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
三
建築施設に関する工事及び保守に関すること。
四
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
3
航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
二
航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
三
類似灯火の制限に関すること。
四
昼間障害標識に関すること。
4
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
5
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第六十八条
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所及び下地島空港事務所に、別表第二に定める区分により課を置く。
第六十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
四
空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
職員に貸与する宿舎に関すること。
七
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
八
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
九
空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
十
空港等の供用に関すること(航空管制運航情報官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
十一
会計に関すること。
十二
国有財産及び物品の管理に関すること。
十三
空港等内の秩序の維持に関すること。
十四
空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(航空管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。
十五
空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
八尾空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、第六十七条第二項各号及び第三項各号に掲げる事務(同条第二項第四号に掲げる事務にあっては、機械施設の工事に関するものに限る。)をつかさどる。
第七十条
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
二
空港等の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
第七十一条
削除
第七十二条
削除
第七十三条
管理課は、第六十七条第二項第一号、第三号(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)及び第四号(機械施設の工事に関するもの(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)に限る。)並びに同条第三項第二号から第四号までに掲げる事務並びに第六十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2
丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、徳島空港事務所及び北九州空港事務所の管理課は、前項に規定するもののほか、第六十七条第二項第二号及び同条第三項第一号(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
3
三沢空港事務所及び美保空港事務所の管理課は、前二項に規定するもののほか、第六十七条第二項第四号に掲げる事務(機械施設及び車両の保守に関するものに限る。)をつかさどる。
4
徳島空港事務所の管理課は、第一項及び第二項に規定するもののほか、航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する事務をつかさどる。
第七十四条
削除
第七十五条
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第七十六条
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第七十七条
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第七十八条
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第七十九条
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2
紋別空港出張所及び大館能代空港出張所以外の空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務を分掌する。
3
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、紋別空港出張所、青森空港出張所、大館能代空港出張所、庄内空港出張所、静岡空港出張所、富山空港出張所、鳥取空港出張所、出雲空港出張所、岡山空港出張所、山口宇部空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所以外の空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
一
航空機の運航の監督に関すること。
二
航空機の航行の方法に関すること。
三
航空情報に関すること。
四
航空交通情報システムによる国内航空通信の実施及び航空交通情報システム施設の保守に関すること。
4
庄内空港出張所、静岡空港出張所、鳥取空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所及び佐賀空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び第二項に規定するもののほか、電話による航空情報に関する事務を分掌する。
5
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、紋別空港出張所、青森空港出張所、大館能代空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所以外の空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前四項に規定するもののほか、電話による航空通信の実施に関する事務を分掌する。
6
大島空港出張所、対馬空港出張所及び種子島空港出張所以外の空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前五項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
一
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
二
国内航空通信施設の保守に関すること。
7
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
一
飛行場管制業務に関すること。
8
旭川空港出張所、女満別空港出張所及び青森空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項、第二項、第六項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
9
空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前八項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
10
神戸空港出張所は、第一項から第三項まで及び第五項から第七項までに規定するもののほか、航空交通管制部の所掌事務のうち、電話による航空路航空情報に関する事務(航空法施行規則第二百四十二条の二第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港出張所長に委任した場合に限る。)を分掌する。
第八十四条
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一
空港等の設置及び管理の監督に関すること。
二
国内航空通信施設の保守に関すること。
三
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
四
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
五
レーダーに関する工事及び保守に関すること。
2
八丈島空港・航空路監視レーダー事務所及び福江空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
一
航空機の運航の監督に関すること。
二
航空機の航行の方法に関すること。
三
航空情報に関すること。
四
航空交通情報システムによる国内航空通信の実施及び航空交通情報システム施設の保守に関すること。
五
電話による航空通信の実施に関すること。
4
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前四項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
2
八戸航空路監視レーダー事務所、いわき航空路監視レーダー事務所、大和航空路監視レーダー事務所、岡崎航空路監視レーダー事務所及び土佐清水航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、航空保安無線施設の運用及び保守に関する事務を分掌する。
3
大和航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前二項に規定するもののほか、国際航空通信施設の保守に関する事務を分掌する。
第九十四条
航空衛星センターは、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一
人工衛星を利用した航空保安用電気通信施設(以下「航空衛星システム施設」という。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
二
航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関すること。
三
航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空衛星システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
2
航空衛星運用官は、航空衛星システム施設に関する工事、運用及び保守に関する事務をつかさどる。
3
航空衛星運用官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空衛星運用官とする。
4
先任航空衛星運用官は、航空衛星運用官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空衛星運用官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空衛星運用官とする。
6
次席航空衛星運用官は、航空衛星運用官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空衛星運用官を補佐する。
2
施設運用管理官は、航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
3
航空灯火・電気技術官は、航空衛星センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空衛星システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関する事務をつかさどる。
4
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
5
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第九十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
四
航空衛星センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
五
会計に関すること。
六
国有財産及び物品の管理に関すること。
七
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八
職員に貸与する宿舎に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、航空衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十九条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方航空局長が定める。
附 則 (施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)となるものとする。
附 則 (平成一三年三月二八日国土交通省令第五五号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一
第五条の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十五条、第二十三条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第六十五条第七項中「福岡空港事務所」の下に「、長崎空港事務所」を加える改正規定、第八十七条第三項中「釧路航空路監視レーダー事務所」を「函館航空路監視レーダー事務所、釧路航空路監視レーダー事務所」に改める改正規定並びに別表第一の改正規定 平成十三年四月一日
二
別表第六の改正規定 平成十三年五月一日
附 則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二三号) この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第四七号) この省令中、第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、同年十月一日から、第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号) この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十五年十月一日から、第三条の規定は平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国土交通省令第四八号) この省令は公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月八日国土交通省令第五号) この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。ただし、第一条中気象庁組織規則別表第二大阪管区気象台の項の改正規定及び第二条中地方航空局組織規則別表第一広島空港事務所の項の改正規定は、平成十七年三月二十二日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日国土交通省令第三八号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月七日国土交通省令第七九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二九日国土交通省令第九六号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島空港事務所の項及び別表第五加世田航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同年十一月七日から、別表第七友部航空無線通信所の項の改正規定は平成十八年三月十九日から、別表第三奄美空港出張所の項及び別表第五名瀬航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同月二十日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号) 抄 (施行期日等)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第四一号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第五一号) この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日国土交通省令第九八号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日国土交通省令第五三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日国土交通省令第一七号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日国土交通省令第二五号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月三〇日国土交通省令第五一号) この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七〇号) 抄 (施行期日)
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日国土交通省令第二〇号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一
第二条の規定 平成二十一年十月一日
二
第三条の規定 平成二十二年一月十四日
別表第一 (第三十六条関係)
別表第二 (第六十八条関係)
別表第三 (第八十条関係)
別表第四 (第八十三条関係)
別表第五 (第八十六条関係)
別表第六 (第八十九条関係)
別表第七 (第九十二条関係)
別記様式(第十四条関係) |
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