言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
(平成十三年九月二十八日厚生労働省令第百九十六号) 最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条第一号の規定に基づき、言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令を次のように定める。 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
附 則 1
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月一日から適用する。
2
この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第三条第一号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄 (施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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【検索語:「言語聴覚士」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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