社債、株式等の振替に関する法律
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年六月二十七日法律第七十五号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二一年六月二四日法律第五八号
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 振替機関等 第一節 通則(第三条―第七条) 第二節 業務(第八条―第十四条) 第三節 監督(第十五条―第二十四条) 第四節 合併、分割及び事業の譲渡(第二十五条―第三十二条) 第五節 加入者集会(第三十三条―第三十九条) 第六節 解散等(第四十条―第四十三条) 第七節 口座管理機関(第四十四条―第四十六条) 第八節 日本銀行が振替業を営む場合の特例(第四十七条―第五十条) 第三章 加入者保護信託 第一節 加入者保護信託契約(第五十一条―第五十七条) 第二節 受益者への支払等(第五十八条―第六十一条の二) 第三節 負担金(第六十二条―第六十四条) 第四節 雑則(第六十五条・第六十五条の二) 第四章 社債の振替 第一節 通則(第六十六条・第六十七条) 第二節 振替口座簿(第六十八条―第七十二条) 第三節 振替の効果等(第七十三条―第八十二条) 第四節 会社法の特例(第八十三条―第八十六条の三) 第五節 雑則(第八十七条) 第五章 国債の振替 第一節 通則(第八十八条―第九十条) 第二節 振替口座簿(第九十一条―第九十七条) 第三節 振替の効果等(第九十八条―第百十一条) 第四節 雑則(第百十二条) 第六章 地方債等の振替 第一節 地方債の振替(第百十三条・第百十四条) 第二節 投資法人債の振替(第百十五条―第百十六条の二) 第三節 相互会社の社債の振替(第百十七条・第百十七条の二) 第四節 特定社債の振替(第百十八条・第百十九条) 第五節 特別法人債の振替(第百二十条) 第六節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替(第百二十一条―第百二十一条の三) 第七節 貸付信託の受益権の振替(第百二十二条―第百二十三条の二) 第八節 特定目的信託の受益権の振替(第百二十四条―第百二十六条) 第九節 外債の振替(第百二十七条) 第七章 株式の振替 第一節 通則(第百二十八条) 第二節 振替口座簿(第百二十九条―第百三十九条) 第三節 振替の効果等(第百四十条―第百四十九条) 第四節 会社法等の特例(第百五十条―第百六十一条) 第五節 雑則(第百六十二条) 第八章 新株予約権の振替 第一節 通則(第百六十三条・第百六十四条) 第二節 振替口座簿(第百六十五条―第百七十三条) 第三節 振替の効果等(第百七十四条―第百八十二条) 第四節 会社法の特例(第百八十三条―第百九十条) 第五節 雑則(第百九十一条) 第九章 新株予約権付社債の振替 第一節 通則(第百九十二条・第百九十三条) 第二節 振替口座簿(第百九十四条―第二百四条) 第三節 振替の効果等(第二百五条―第二百十四条) 第四節 会社法の特例(第二百十五条―第二百二十四条) 第五節 雑則(第二百二十五条) 第十章 投資口等の振替 第一節 投資口の振替(第二百二十六条―第二百三十三条) 第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替(第二百三十四条―第二百三十六条) 第三節 特定目的会社の優先出資の振替(第二百三十七条―第二百四十七条) 第四節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条) 第五節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条―第二百五十二条) 第六節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条―第二百五十五条) 第十一章 組織変更等に係る振替 第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替(第二百五十六条―第二百六十二条) 第二節 保険業法による組織変更等に係る振替(第二百六十三条―第二百六十九条) 第三節 金融商品取引法による合併に係る振替(第二百七十条―第二百七十五条) 第十二章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替(第二百七十六条) 第十三章 雑則(第二百七十七条―第二百八十七条) 第十四章 罰則(第二百八十八条―第二百九十七条) 附則 第一条
この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。
第二条
この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債(第十四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
二
国債
三
地方債
四
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(第十九号及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
七
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
八
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
十
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十一
外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
十二
株式
十三
新株予約権
十四
新株予約権付社債
十五
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
十六
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
十七
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
十八
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
十九
資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
二十
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
二十一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
2
この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3
この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
4
この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
5
この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
6
この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
8
この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
10
この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11
この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
第三条
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。
二
第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四
取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 第二十二条第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五
定款及び振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
六
振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
七
その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2
主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
第四条
前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
商号
二
資本金の額及び純資産額
三
本店その他の営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容
2
指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
二
定款
三
会社の登記事項証明書
四
業務規程
五
貸借対照表及び損益計算書
六
収支の見込みを記載した書類
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
3
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
2
前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
3
振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。
2
振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
第六条の二
会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、振替機関については、適用しない。
第七条
振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九条
振替機関は、振替業のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
第十一条
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
取り扱う社債等に関する事項
二
加入者の口座に関する事項
三
振替口座簿の記載又は記録に関する事項
四
取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
五
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
イ 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
ロ 取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ハ 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ニ 口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六
第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
2
前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
2
振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
3
振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
2
前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
3
発行者は、第一項の同意を撤回することができない。
2
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
第十八条
振替機関は、第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第十九条
振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第二十条
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十一条
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十二条
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。
一
第三条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
二
第三条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
三
不正の手段により第三条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
主務大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第二十三条
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。以下第四十二条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
一
前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消されたとき。
二
振替業を廃止したとき。
三
解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四
振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
第二十四条
前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における会社法第三百二十二条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項、第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の規定による決議(同法第七百八十三条第一項の規定による決議にあっては、同法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議を除く。)は、同法第三百九条第二項及び第三百二十四条第二項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
特定振替機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3
第一項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
4
前項の株主総会において第一項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
5
前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第一項」とあるのは、「第二項」と読み替えるものとする。
第二十五条
振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項の認可を受けようとする振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の振替機関」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3
合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
特定合併後の振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
二
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5
特定合併後の振替機関(振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
6
特定合併後の振替機関は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
第二十六条
振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
第二十七条
振替機関が新たに設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項の認可を受けようとする振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
第四条第一項各号に掲げる事項
二
設立会社が承継する振替業
3
新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
設立会社が第三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。
二
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5
設立会社は、新設分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
6
設立会社は、新設分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
第二十八条
振替機関は、新設分割を行うときは、会社法第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
2
前項の認可を受けようとする振替機関は、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
第四条第一項各号に掲げる事項
二
承継会社が承継する振替業
3
吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
二
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5
承継会社(振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
6
承継会社は、吸収分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
2
前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
第四条第一項各号に掲げる事項
二
譲受会社が承継する振替業
3
事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
二
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
5
譲受会社(振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
6
譲受会社は、事業譲渡をした振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第十三条第一項の発行者の同意に係る権利義務を承継する。
7
事業譲渡をした振替機関が開設した加入者の口座は、譲受会社が開設した加入者の口座とみなす。
第三十二条
振替機関は、事業譲渡を行うときは、会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
2
加入者集会を招集するには、その会日の二週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
3
振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
4
前二項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。
2
振替機関は、第三十四条第二項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3
振替機関は、第三十四条第三項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
4
会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条の規定は、加入者集会に係る第一項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第三百二条第三項中「取締役は、第一項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第四項中「取締役は、第一項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第三百十二条第一項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
2
前項の定めをした振替機関は、第三十四条第二項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3
第一項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
(加入者集会に関する会社法の準用) 第三十九条
会社法第三百十条第一項から第四項まで、第三百十四条、第三百十五条、第三百十七条、第七百二十九条第二項、第七百三十一条から第七百三十五条まで、第七百四十二条第一項、第八百六十八条第三項、第八百七十条(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)及び第三項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百十条第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第二項から第四項まで」と、同法第七百二十九条第二項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第七百三十一条第三項中「社債管理者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第八百六十八条第三項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。
第四十条
次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一
振替機関の解散についての株主総会の決議
二
振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営まない場合に限る。)
第四十一条
振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
一
振替業を廃止したとき。
二
解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
2
前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第四十二条
振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。
2
主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3
第二十条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第四十四条
次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
四
信託会社
五
株式会社商工組合中央金庫
六
農林中央金庫
八
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十
信用金庫及び信用金庫連合会
十一
労働金庫及び労働金庫連合会
十二
前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
十三
外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者
2
振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
2
口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
第四十七条
主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第五十条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
一
次条において読み替えて適用する第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。
二
この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三
業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
四
その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
2
主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3
第四条第一項(第二号及び第四号から第六号までを除く。)及び第二項(第二号、第五号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第四十七条第一項第二号」と、同項第三号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。
第四十八条
前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十条
第三十一条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号及び第三号」と、同条第四項第一号中「第三条第一項各号」とあるのは「第四十七条第一項各号」と、同条第五項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第四十七条第一項の指定を受けている」と、「第三条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十一条
振替機関は、第三条第一項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
3
振替機関は、第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
第五十二条
加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
2
運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
第五十六条
加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
加入者保護信託である旨
二
信託管理人及び受益者代理人に関する事項
三
運営委員会に関する事項
四
信託財産の管理及び運用に関する事項
五
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六
信託財産の処分に関する事項
七
公告の方法
八
その他主務省令で定める事項
第五十八条
振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
一
第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
二
第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
三
第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
四
第七十二条(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
五
第七十八条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
六
第七十九条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
七
第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
八
第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項、第百八条第五項、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項
九
第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十
第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十一
第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十二
第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十三
第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十四
第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十五
第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十六
第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十七
第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十八
第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十九
第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十
第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十一
第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二十二
第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十三
第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十四
第百七十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十五
第百七十一条第三項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十六
第百七十二条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十七
第百七十三条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十八
第百七十九条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
二十九
第百八十条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
三十
第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十一
第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十二
第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十三
第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十四
第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十五
第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十六
第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十七
第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十八
第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
三十九
第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
四十
第二百三十条第二項又は第二百四十条第二項
四十一
第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十二
第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十三
第二百四十二条第五項
2
受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第六十五条の二の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3
受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4
受託者は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第六十条
受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第六項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第六項、次条及び第六十一条の二において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
2
前項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
3
前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
4
第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
5
第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
6
受託者は、第一項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
第六十一条
受託者は、前条第一項、第四項又は第五項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
第六十一条の二
加入者が、補償対象債権に係る第六十条第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第六十二条
振替機関等(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。第六十四条第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
2
第五十一条第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。
2
主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
2
前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(公益信託ニ関スル法律の準用)
第六十五条の二
破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。
第六十六条
次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
一
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。)
イ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ニ 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
二
当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債
2
振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
3
前項の社債券は、無記名式とする。
2
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一
当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
加入者の氏名又は名称及び住所
二
発行者の商号及び振替社債の種類(以下この章において「銘柄」という。)
三
銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額
五
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六
その他政令で定める事項
6
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第六十九条
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該発行に係る振替社債の銘柄
二
前号の振替社債の社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
三
前号の加入者のために開設された第一号の振替社債の振替を行うための口座
四
加入者ごとの第一号の振替社債の金額(次号に掲げるものを除く。)
五
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替社債の金額
六
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
七
第一号の振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の社債権者であるものに限る。)に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の金額の増額の記載又は記録
ハ 当該口座における前項第六号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
二
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知
3
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第六十九条の二
会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替社債の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の社債権者又は質権者のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替社債に係る社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
第七十条
特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二
前項の加入者の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
三
増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四
振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
2
特定の銘柄の振替社債に係る第六十九条第一項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この項において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
一
当該取得者等のための第六十九条の二第三項本文の申出
二
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替社債についての振替の申請
3
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第七十一条
特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8
前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
第七十二条
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第六十八条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第七十三条
振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第七十七条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第七十五条
振替社債については、第六十八条第三項第五号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第七十七条
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第七十八条
前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計額が第二号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第一号の合計額から第二号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
一
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二
当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2
前項第一号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3
振替機関は、第一項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4
前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5
振替機関は、振替社債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第七十九条
前条第一項に規定する場合において、第一号の合計額が第二号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額(第一号の合計額から第二号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額
2
前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一
前項第一号に規定する金額
二
前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3
第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
4
口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該免除の意思表示をした旨
二
当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
5
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二
前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第八十条
第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第八十五条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)
二
すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2
第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち振替機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第七十八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第八十一条
第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第八十五条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
二
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2
第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第七十九条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第八十二条
発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2
前項の場合において、社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3
発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第八十条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
(短期社債の発行等に関する会社法の特例)
2
短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
(社債の発行に関する会社法の特例) 第八十四条
振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第六百七十七条第一項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
2
振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3
振替社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を会社法第六百七十七条第二項の書面に記載し、又は同法第六百七十九条の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
4
会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
第八十五条
第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2
会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項の規定の適用については、第八十条第一項又は第八十一条第一項の社債権者は、振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額については、社債を有しないものとみなす。
第八十六条
振替社債の社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
一
社債管理者がある場合 当該社債管理者
二
担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
三
前二号に掲げる場合以外の場合 発行者
2
振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
3
振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第六十八条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4
前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
第八十六条の二
吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第七章から第九章までにおいて「新設合併等」と総称する。)に際して振替社債を交付しようとするときは、吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「合併等効力発生日」という。)を第六十九条の二第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2
存続会社等が吸収合併等に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。
3
持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
4
吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して振替社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
第八十六条の三
振替社債については、会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第八十七条
第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2
前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
第八十八条
この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替国債」という。)についての権利(第九十八条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2
振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
2
この章において「分離元本振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
3
この章において「分離利息振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
2
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一
当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
加入者の氏名又は名称及び住所
二
次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
イ 分離適格振替国債 分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ロ 分離元本振替国債 分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
ハ 分離利息振替国債 分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ニ その他の振替国債 名称及び記号
三
銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
五
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六
その他政令で定める事項
6
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第九十二条
特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該起債に係る振替国債の銘柄
二
前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
三
前号の加入者についての第百十二条に規定する口座
四
加入者ごとの取得した振替国債の金額
五
当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十三条
特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
4
第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。
5
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第九十四条
特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請は、前条第三項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
4
第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
5
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第九十五条
特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は第九十一条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)であるかの別
三
増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四
振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条
特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第九十七条
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第九十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第九十八条
振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第百二条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第百二条
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第百三条
前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計額が第二号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第一号の合計額から第二号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
一
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二
当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2
前項第一号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3
振替機関は、第一項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4
前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5
振替機関は、振替国債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第百四条
前条第一項に規定する場合において、第一号の合計額が第二号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第一号の合計額から第二号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
2
前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一
前項第一号に規定する金額
二
前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3
第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
4
口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該免除の意思表示をした旨
二
当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
5
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二
前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第百五条
第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)
二
すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2
第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第百三条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第百六条
第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
二
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
2
第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第百四条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第百七条
第百二条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第百十条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第一号の総額が第二号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、その超過額(第一号の総額から第二号の総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
一
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二
すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2
前項第一号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第百二条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
3
第一項の規定の適用については、第百二条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第十三条第一項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
4
振替機関は、第一項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
5
前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
6
振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第四項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第百八条
前条第一項に規定する場合において、第一号の総額が第二号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第一号の総額から第二号の総額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2
前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一
前項第一号に規定する金額
二
前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
3
第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
4
口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該免除の意思表示をした旨
二
当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
5
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二
前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第百九条
第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限元本額を控除した額)
二
すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
2
第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第一号の総額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第二項に規定する口座管理機関分制限利息額を控除した額)
二
すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第二項に規定する口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
3
第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
第一項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、振替機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二
前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、振替機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三
前二号に掲げるもののほか、第百七条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第百十条
第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の金額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限元本額を控除した額)
二
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
2
第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第一号の総額が第二号の総額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一
当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)の口座管理機関分制限利息額を控除した額)
二
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
3
第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
第一項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、口座管理機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二
前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、口座管理機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三
前二号に掲げるもののほか、第百八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第百十一条
国が第百五条第一項、第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
2
前項の場合において、振替国債の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3
国は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百五条第二項第一号、第百六条第二項第一号、第百九条第三項第一号若しくは第二号又は前条第三項第一号若しくは第二号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第百十二条
振替国債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
第百十三条
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十四条
地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
2
地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
第百十五条
第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十六条
投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。
第百十六条の二
振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第百十七条
第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第六十一条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十七条の二
相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについては、保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第百十八条
第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第八十三条、第八十四条第四項、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十九条
特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第百二十条
第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十一条
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項及び第八十五条第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十一条の二
特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄
二
併合の場合にあっては、一から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
イ 併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数
ロ 併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
三
分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
イ 分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数
ロ 分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
四
併合又は分割の日
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4
第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
5
前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
6
第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。
第百二十一条の三
その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十二条
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十二条の二
特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄
二
併合の場合にあっては、一から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
イ 併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
ロ 併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
三
分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
イ 分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数
ロ 分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
四
併合又は分割の日
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4
第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知
5
前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
6
第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。
第百二十三条
信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
第百二十三条の二
その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第八条第五項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十四条
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条第一項第二号、第八十六条の二並びに第八十六条の三の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十四条の二
特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄
二
併合の場合にあっては、一から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
イ 併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
ロ 併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
三
分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
イ 分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数
ロ 分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
四
併合又は分割の日
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4
第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知
5
前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
二
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録
ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
6
第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。
第百二十五条
振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第二百八十六条の規定の適用については、振替特定目的信託受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
2
資産の流動化に関する法律第二百七十一条第四項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百三条第四項の規定にかかわらず、振替特定目的信託受益権の受託信託会社等(資産の流動化に関する法律第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
第百二十七条
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二並びに第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十八条
株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2
発行者が、その株式について第十三条第一項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。
2
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一
当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
加入者の氏名又は名称及び住所
二
発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)
三
銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
四
加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
五
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
六
第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
七
その他政令で定める事項
6
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第百三十条
特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「成立後同意」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該発行又は成立後同意に係る振替株式の銘柄
二
前号の振替株式の株主又は登録株式質権者(会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である加入者の氏名又は名称
三
前号の加入者のために開設された第一号の振替株式の振替を行うための口座
四
加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
五
加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
六
前号の株主の氏名又は名称及び住所
七
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
八
前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
九
第一号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
二
当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
3
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第百三十一条
会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一
会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二
前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
三
第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3
第一項第一号の株主又は登録株式質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5
第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
第百三十二条
特定の銘柄の振替株式について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数
二
前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
三
前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該株主ごとの数
四
増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
五
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
六
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ 振替数についての減少の記載又は記録
ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の株主ごとの数の減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
四
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
イ 前項第六号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録
ロ 当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
五
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
四
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
五
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
二
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
三
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知
8
前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
2
特定の銘柄の振替株式に係る第百三十条第一項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
一
当該取得者等のための第百三十一条第三項本文の申出
二
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請
3
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第百三十四条
特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、発行者が、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる口座を開設した直近上位機関に対して行うものとする。
3
発行者は、第一項の申請において、抹消により減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数を示さなければならない。
4
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知
5
前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項の数についての減少の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第百三十五条
特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該振替株式の銘柄
二
当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消する日
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4
前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第百三十六条
特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該株式の併合に係る振替株式の銘柄
三
株式の併合がその効力を生ずる日
四
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4
前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5
振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第百三十七条
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該株式の分割に係る振替株式の銘柄
三
株式の分割に係る基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ。)及び株式の分割がその効力を生ずる日
四
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3
第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第三号の基準日における同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4
前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5
振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第百三十八条
合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する。)の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、消滅会社等は、合併等効力発生日の二週間前までに、当該消滅会社等が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百三十条及び第百三十一条の規定は、適用しない。
一
当該消滅会社等の振替株式の株主に対して当該吸収合併等又は新設合併等に際して交付する振替株式の銘柄
二
当該消滅会社等の振替株式の銘柄
四
合併等効力発生日
五
第一号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
六
第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
七
第一号の振替株式のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項
2
前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3
第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替株式についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録
二
第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
4
前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5
振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
6
第一項前段の存続会社等が、吸収合併等に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。この場合において、第百四十条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により第百三十四条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた時において第一項前段の消滅会社等の株主に移転したものとみなす。
第百三十九条
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十九条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第百四十条
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第百四十二条
振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第百四十四条
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第百四十五条
前条の規定による振替株式の取得によりすべての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
一
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
二
当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数及び発行者が第百五十九条第一項の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)
2
前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替株式を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3
振替機関は、第一項の規定により振替株式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
4
前項に規定する振替株式についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
5
振替機関は、振替株式について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
6
第一項の銘柄の振替株式の発行者が、振替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
第百四十六条
前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
一
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
二
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数
2
前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一
前項第一号に規定する数
二
前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3
第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替株式を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
4
口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該放棄の意思表示をした旨
二
当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数
5
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
二
前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録
6
第一項の銘柄の振替株式の発行者が、第三項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
第百四十七条
第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一
当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
二
すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2
第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3
第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十五条第三項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第百二十四条第一項に規定する権利の行使については、第一項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。
一
特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、会社法第百二十四条第一項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式
二
発行者が有する自己の株式
三
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式をいう。第百五十三条において同じ。)
四
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式
4
振替機関が第百四十五条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第百二十四条第一項に規定する権利を除く。次条第四項及び第百五十四条において「少数株主権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。
第百四十八条
第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一
当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
二
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2
第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3
前条第三項の規定は、第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十六条第一項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
4
口座管理機関が第百四十六条第一項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第一項の規定は、適用しない。
第百四十九条
発行者が第百四十七条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2
前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。
3
発行者は、第一項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百四十七条第二項又は前条第二項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。
(株式の発行に関する会社法の特例) 第百五十条
会社が設立に際して発行する株式について第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第三十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。
3
振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
4
振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
5
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
6
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
第百五十一条
振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一
発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二
株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三
振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四
事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
五
特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
六
特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
七
その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
2
前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
一
振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百五十四条において「特別株主」という。))
二
前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3
振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4
加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
5
第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
6
口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
7
第一項第一号、第二号、第四号及び第七号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第四号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
8
発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第一項から第六項までの規定を準用する。
第百五十二条
発行者は、前条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第一項各号に定める日に会社法第百三十条第一項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
2
第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第五項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3
前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一
前条第一項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
二
第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
第百五十三条
第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第三百八条第一項の規定にかかわ |
