自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 「運転代行業適正化法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令」「自動車運転代行業法施行に伴う道交法施行規則の読替え府令」 条文(法文):法なび法令検索
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(平成十四年四月十九日内閣府令第三十五号)


最終改正:平成一九年八月二〇日内閣府令第六六号


 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)を実施するため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令を次のように定める。

 自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条の九第一項 法第七十四条の三第一項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第一項
副安全運転管理者 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。)
法第七十四条の三第六項 法第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
法第百十七条の二 法第百十七条の二第一号から第三号まで、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第四号若しくは第五号
法第百十七条の二の二(第五号を除く。) 法第百十七条の二の二第一号から第四号まで、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第六号若しくは第七号
法第百十七条の四第二号若しくは第三号 法第百十七条の四第二号、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の四第三号
法第百十八条第一項第四号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第一項第四号
法第百十九条第一項第十一号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条第一項第十一号
法第百十九条の二第一項第三号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条の二第一項第三号
第九条の九第二項 法第七十四条の三第四項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項
第九条の十 法第七十四条の三第二項の 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第二項の
法及び法 法及び運転代行業法並びにこれら
法の これらの
法第七十五条第一項第七号に掲げる行為 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第七号に掲げる行為
第九条の十一 法第七十四条の三第四項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項
自動車 運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車
二十台以上四十台未満 十台以上二十台未満
四十台以上 二十台以上
四十台以上二十台まで 二十台以上十台まで
第九条の十四 法第七十五条第九項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第九項
法第七十五条第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項
法第七十五条の二第一項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項
車両の使用者 自動車運転代行業者
第九条の十五 法第七十五条第九項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第九項
第九条の十六 法第七十五条第十項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第十項


   附 則

 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年八月二七日内閣府令第七四号) 抄

(施行期日)
 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一〇日内閣府令第九七号) 抄

(施行期日)
 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月二〇日内閣府令第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。



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 原文は縦書きです。このページに掲載している自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年[2002年] 4月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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