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条文表示 [ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 ]
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
(平成十四年四月十九日内閣府令第三十五号) 最終改正:平成一九年八月二〇日内閣府令第六六号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)を実施するため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令を次のように定める。 自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月二七日内閣府令第七四号) 抄 (施行期日)
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この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一〇日内閣府令第九七号) 抄 (施行期日)
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この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日内閣府令第六六号) 抄 (施行期日)
第一条
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
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原文は縦書きです。このページに掲載している自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年[2002年] 4月19日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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