司法試験管理委員会の会議等に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
しほうしけんかんりいいんかいのかいぎとうにかんするきそく
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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 (平成十四年四月二十二日司法試験管理委員会規則第一号) 司法試験管理委員会は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十七条第一項の規定に基づき、司法試験管理委員会の会議等に関する規則を次のように定める。 2
委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。
2
会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。
2
議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項その他委員会が必要と認めた事項を記載する。
2
議長は、考査委員会議の議事を主宰する。
3
議長に事故があるときは、その都度考査委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
2
考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議事又は会議の概要及び決議事項を記載する。
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
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【検索語:「司法試験」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成14年[2002年] 4月22日に公布された司法試験管理委員会の会議等に関する規則(ふりがな:しほうしけんかんりいいんかいのかいぎとうにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
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