入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 「官製談合処罰法」「官製談合防止法」「入札談合防止法」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 産業通則分野の法令一覧 > 産業通則分野の法律一覧 >
    条文表示 [ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第百一号)


【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二一年六月一〇日法律第五一号

第一条  この法律は、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものとする。

第二条  この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
 この法律において「特定法人」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人
 特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
 この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいう。
 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為をいう。
 この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。

第三条  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
 公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
 公正取引委員会は、前二項の規定による求めをする場合には、当該求めの内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
 各省各庁の長等は、第一項又は第二項の規定による求めを受けたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。
 各省各庁の長等は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
 各省各庁の長等は、第四項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。
 公正取引委員会は、前項の通知を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができる。

第四条  各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
 各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
 各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
 各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。
 各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第三条第二項同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責めに任ずべき場合については、各省各庁の長又は公庫の長(同条第一項に規定する公庫の長をいう。)は、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、速やかに、同法に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。この場合においては、同法第四条第四項同法第九条第二項において準用する場合を含む。)中「遅滞なく」とあるのは、「速やかに、当該予算執行職員の入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。)に係る同法第四条第一項の調査の結果を添えて」とする。
 入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四十三条の二第三項中「決定することを求め」とあるのは、「決定することを速やかに求め」と読み替えて、同条地方公営企業法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第五条  各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。ただし、当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。
 前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。
 各省各庁の長等又は任命権者は、第一項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
 各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。

第六条  各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項本文若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合において、各省各庁の長等又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
 指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。
 指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。

第七条  国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第八条  職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第九条  この法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。

第十条  各省各庁の長は、この法律に規定する事務を、当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をもってその長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一一〇号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 総務大臣、財務大臣、内閣総理大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「談合」】
● 現行法
  1. [本法令] 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
● 現行政令
  1. 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年[2002年] 7月31日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
この法律の沿革
(※ 全改正履歴・被改正法令一覧などの情報)
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
■ 略称・通称等
 「官製談合処罰法」
 「官製談合防止法」
 「入札談合防止法」
■ 本法の改題前名称
 「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
江頭憲治郎小早川
¥ 1,890
会計監査六法〈平成22年版〉 会計監査六法〈平成22年版〉
日本公認会計士協
¥ 5,775
消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日 (2010) 消防基本六法 平成22年新版―内容現在平成21年10月1日
消防法規研究会
¥ 1,995
模範六法2010 平成22年版 模範六法2010 平成22年版
判例六法編修委員
¥ 5,670
有斐閣判例六法Professional 平成22年版 有斐閣判例六法Professional 平成22年版
青山善充
¥ 5,460
デイリー六法〈2010(平成22年版)〉 デイリー六法〈2010(平成22年版)〉
鎌田薫畠山武道松
¥ 1,890
有斐閣判例六法 平成22年版 有斐閣判例六法 平成22年版
青山善充菅野和夫
¥ 2,730
児童福祉六法〈平成22年版〉 児童福祉六法〈平成22年版〉
児童福祉六法編集
¥ 6,300
社会保険労務六法〈平成22年版〉 社会保険労務六法〈平成22年版〉
全国社会保険労務
¥ 7,350
行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (2010) 行政書士受験六法 平成22年対応版―国家資格取得のための (
行政書士六法編集
¥ 3,570

→ その他の平成22年六法の本
ヒューマンアカデミー
■ この法令と同年公布