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条文表示 [ 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の日を定める政令 ]
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首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の日を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の日を定める政令
(平成十四年七月十二日政令第二百五十三号) 内閣は、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)附則第六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 |
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原文は縦書きです。このページに掲載している首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の日を定める政令(平成14年[2002年] 7月12日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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