健康増進法施行令
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
けんこうぞうしんほうしこうれい
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健康増進法施行令
(平成十四年十二月四日政令第三百六十一号) 最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号 内閣は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項、第十六条、第二十六条第四項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 第二条
法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
第三条
法第二十六条第四項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国に納める手数料 九千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円)
二
独立行政法人国立健康・栄養研究所に納める手数料 十七万二千円
第四条
法第二十六条の二の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
第五条
法第二十六条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第七条
法第三十一条の二ただし書の政令で定める場合は、栄養表示食品であってその容器包装及びこれに添付する文書に栄養表示がされていないものを輸入する場合とする。
第九条
法第三十五条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一
法第三十二条の三第一項及び第二項の規定による権限 法第三十二条の二第一項の規定に違反して表示をした者の主たる事務所の所在地(当該表示をした者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する地方厚生局長
附 則 抄 (施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
(栄養改善法施行令の廃止)
第二条
栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。
(法附則第六条の政令で定める経過措置)
第三条
法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇三号) この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄 (施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成14年[2002年] 12月4日に公布された健康増進法施行令(ふりがな:けんこうぞうしんほうしこうれい)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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