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独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令

〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
 どくりつぎょうせいほうじんこくりつだいがくざいむけいえいせんたーにかんするしょうれい
独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令
(平成十五年十二月十九日文部科学省令第六十号)


最終改正:平成二三年一月一四日文部科学省令第一号


 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項第三十条第一項及び第二項第七号第三十一条第一項第三十二条第一項第三十三条第三十四条第一項第三十七条第三十八条第一項及び第四項第四十八条第一項並びに第五十条独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第九条第十六条第二項並びに附則第九条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(平成十五年政令第四百八十一号)第二条の規定に基づき、独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令を次のように定める。

第一条  独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。

第一条の二  センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人国立大学財務・経営センター法(以下「センター法」という。)第十三条第一号に規定する協力及び専門的、技術的助言に関する事項
 センター法第十三条第二号に規定する施設費貸付事業に関する事項
 センター法第十三条第三号に規定する施設費交付事業に関する事項
 センター法第十三条第四号に規定する国立大学法人等における奨学を目的とする寄附金で特定の国立大学法人等に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する事項
 センター法第十三条第五号に規定する調査及び研究に関する事項
 センター法第十三条第六号に規定する財務及び経営の改善に関する業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他センターの業務の執行に関して必要な事項

第二条  センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
 センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第三条  センターに係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担
 積立金の使途

第四条  センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第五条  センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

第六条  センターに係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

第七条  センターは、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

第八条  センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第九条  文部科学大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第九条の二  文部科学大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第九条の三  文部科学大臣は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第十条  センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

第十一条  センターに係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十二条  センターに係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地(センター法附則第八条第一項第一号の規定により承継したものを除く。)及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十三条  センターは、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

第十四条  センターは、センター法第十四条の規定により区分して経理する場合において、センターの運営に必要な経費は、施設整備勘定以外の一般の勘定において一括して経理するものとする。

独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間)
第十五条  独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令第二条に規定する文部科学省令で定める期間は、センター法第十三条第二号の規定により貸し付ける資金の使途により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。) 十年間
 施設(その用に供する土地を含む。) 二十五年間
 設備 十年三月間

第十六条  センターは、センター法第十八条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 センター債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
 長期借入金及びセンター債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

第十七条  センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

第十八条  センター法第九条に規定する文部科学大臣が定める意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。
 国立大学の学長
 前号に掲げる者のほか、国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校に関し広くかつ高い見識を有する者
 前項に規定する意見を聴取する者は、二十名以内とする。
 センター法第九条の規定による意見の聴取は、第一項の規定により任命された者で構成する会議の意見を記載した書面により行うものとする。
 前三項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

第十九条  センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する経過措置)
第二条  センター法附則第十一条に規定する業務が行われる場合には、センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、センター法附則第十一条第一項に規定する業務に関する事項とする。

(成立の際の会計処理の特例)
第三条  センターの成立の際センター法附則第八条第二項の規定によりセンターに出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。

(寄附金の経理)
第四条  センター法附則第九条の規定によりセンターに寄附されたものとされた委任経理金(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の五に規定する国立学校財務センターの長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。

(勘定区分)
第五条  独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令附則第二条第三号から第五号までに掲げる権利に係る財産は、センター法第十四条に規定する施設整備勘定に属する財産として整理するものとする。

   附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年一一月二六日文部科学省令第二一号)

 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。


   附 則 (平成二三年一月一四日文部科学省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。



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