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条文表示 [ 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 ]
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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
(平成十五年九月十八日政令第四百十四号) 内閣は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2
災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
3
政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
4
政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 |
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【検索語:「下水」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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原文は縦書きです。このページに掲載している日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成15年[2003年] 9月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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