日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 条文(法文):法なび法令検索
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日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
(平成十五年九月十八日政令第四百十四号)



 内閣は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  日本下水道事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による貸付金(次条において「貸付金」という。)の償還期間は、十年とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

第二条  貸付金は、改正法附則第二条第二項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。以下同じ。)から、毎会計年度、三月三十一日までに償還するものとする。
 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
 政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
 政府は、日本下水道事業団が貸付金の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

   附 則

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。



■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「下水」】
● 現行法
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
  2. 下水道法
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
  4. 日本下水道事業団法
● 現行政令
  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令
  2. 下水道法施行令
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
  4. [本法令] 日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
  5. 日本下水道事業団法施行令
● 現行府省令
  1. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令
  2. 下水の水質の検定方法等に関する省令
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則
  4. 下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
  5. 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令
  6. 下水道法施行規則
  7. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則
  8. 復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令
  9. 地下水調査作業規程準則
  10. 日本下水道事業団法施行規則

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 原文は縦書きです。このページに掲載している日本下水道事業団法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成15年[2003年] 9月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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