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条文表示 [ 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令 ]
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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
(平成十五年十二月十日政令第四百九十七号) 内閣は、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)の施行に伴い、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条
一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。
附 則 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 |
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【検索語:「小型船舶」】
● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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