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下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令
(平成十六年三月十二日国土交通省令第十三号) 下水道法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百三十五号)附則第二条第二項及び第五条の規定に基づき、下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令を次のように定める。 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては千五百ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては五千ヘクタールとする。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 |
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● 現行法 ● 現行政令 ● 現行府省令
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このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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