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街区基準点測量基礎計画

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
街区基準点測量基礎計画
(平成十六年六月三十日国土交通省令第七十七号)


最終改正:平成一九年三月三〇日国土交通省令第三三号


 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三条第一項の規定に基づき、街区基準点測量基礎計画を次のように定める。

第一条  国土調査法第二条第二項に規定する基準点の測量のうち、街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された土地をいう。)の測量のために必要な基準点(国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第二の補助基準点に限る。以下「街区基準点」という。)の測量に関する基礎計画は、この省令の定めるところによる。

第二条  街区基準点の測量は、平成十二年の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(平成十九年度以降にあっては、当該区域のうち地籍調査の促進を図ることが特に必要な区域に限る。)について行うものとする。

第三条  街区基準点の測量は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に行うものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に、この省令による改正前の街区基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この省令による改正後の街区基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。


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 原文は縦書きです。このページに掲載している街区基準点測量基礎計画(平成16年[2004年] 6月30日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
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