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条文表示 [ 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令 ]
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薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令
〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
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薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令
(平成十六年十二月二十一日厚生労働省令第百七十三号) 最終改正:平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)附則第三条の規定に基づき、薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令を次のように定める。 第一条
薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号。以下「一部改正法」という。)附則第三条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に基づく卒業によらずに同法に基づく大学(以下「大学」という。)における薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。以下「四年制課程」という。)を卒業していること。
二
学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)における薬学の課程の在学期間が二年以上であること。
三
医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第三項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程(学校教育法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。
四
前号の必要な科目の単位を四年制課程への入学の日からその入学の日以後十二年を経過する日までの期間内に修得していること。
五
第三号の薬学実務実習については、これに専念して履修していること。
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前項第三号の規定にかかわらず、同号の大学の定めるところにより、当該大学以外の大学で修得した科目の単位であって同号の大学における同号の必要な科目の単位の一部に相当するものと当該大学が認めたもの(以下「他大学単位」という。)は、六十単位を超えない範囲で当該大学において修得したものとみなすことができる。ただし、医療薬学に係る科目の単位については、他大学単位が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の三分の一を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。
第二条
一部改正法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
平成十八年度から平成二十九年度までの間に大学に入学し、四年制課程を修めて卒業したことを証する書類
二
大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類
三
履歴書
四
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)
五
前条第一項の要件を満たしていることを証する書類
附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 |
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【検索語:「薬剤師」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年[2004年] 12月21日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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