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配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
〔平成23年12月1日現在の法令データです。〕
はいぐうしゃからのぼうりょくによるひがいをみずからぼうしするためのけいさつほんぶちょうとうによるえんじょにかんするきそく
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配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
(平成十六年十一月八日国家公安委員会規則第十八号) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第八条の二の規定に基づき、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則を次のように定める。 第一条
警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「法」という。)第八条の二の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
一
当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力(法第六条に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
二
配偶者からの暴力が行われた場合における当該配偶者又は配偶者であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。
三
当該申出者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの
イ 当該申出者に対し、被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
ロ 加害者に対し、被害防止交渉を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。
ハ 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
四
その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために適当と認める援助
附 則 この規則は、法の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。 別記様式 (第2条関係) |
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【検索語:「警察」】
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原文は縦書きです。このページに掲載している平成16年[2004年] 11月8日に公布された配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(ふりがな:はいぐうしゃからのぼうりょくによるひがいをみずからぼうしするためのけいさつほんぶちょうとうによるえんじょにかんするきそく)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。
このデータは、平成23年12月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。
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