国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 「国際人道法違反処罰法」「国際人道法重大違反行為処罰法」 条文(法文):法なび法令検索
現行法令検索 > 分野・事項別現行法令一覧 > 外事分野の法令一覧 > 外事分野の法律一覧 >
    条文表示 [ 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 ]
条文見出し一覧 】 / 【 漢数字→算用数字

国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律

〔平成22年2月1日現在の法令データです。〕
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)


第一条  この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 捕虜 次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。
 第三条約第四条に規定する者
 第一追加議定書第四十四条1に規定する者(同条2から4までの規定により捕虜となる権利を失う者を除く。)
 傷病捕虜 捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。
 文民 次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。
 第四条約第四条第一項に規定する者(同条第二項及び第四項の規定により被保護者と認められない者を除く。)
 第一追加議定書第七十三条に規定する者

第三条  次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の懲役に処する。
 第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの
 第一追加議定書の締約国間におけるもの
 第一追加議定書第九十六条2の規定により第一追加議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第一追加議定書の非締約国と第一追加議定書の締約国との間におけるもの
 第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者にあてた宣言が受領された後のものに限る。)

第四条  捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。次項において「送還地」という。)への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の懲役に処する。
 前項に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、同項と同様とする。

第五条  第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。

第六条  出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役に処する。
 占領地域からの出域(被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。

第七条  第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。


【 法律公布時に署名した大臣 】憲法第74条
 ( 内閣総理大臣、法務大臣臨時代理、外務大臣 )
■ 関連法令 (※ 法令の名称等をキーワードとした検索結果。現行の条文へのリンク。)
【検索語:「国際人道」】
● 現行法
  1. [本法令] 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
● 現行政令
  1. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令
■ 本法令(または関連法)の主な改正履歴・関連法等 (※ 「改正する法律」による改正など。)
【法律名:国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
  → 全改正履歴等:「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成16年6月18日法律第115号)について
国会制定法律一覧からの検索結果(公布時の条文へリンク)
  1. [本法] 平成16年法律第115号 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律

■ この法令へのリンク (以下の文字列をブログ・ホームページ等へコピー・ペーストしてご利用下さい。)
□ 法令全体へのリンク
 ページ名            

 リンク先URL           

 HTML形式           

 Wiki記法 【 [[説明>URL]] 形式 】   

□ 特定条数への参照リンク (HTML形式)  


 原文は縦書きです。このページに掲載している国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成16年[2004年] 6月18日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年2月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。
 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。
 この法令について、掲載していない略称や誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。

条文索引

漢数字→算用数字
この法律の沿革
(※ 全改正履歴・被改正法令一覧などの情報)
条文見出し一覧
(※ この法令の条文につけられている見出し等のみを抜き出した一覧[リンク先:法なび見出し六法])
関連法令一覧
(※ 法令名等をキーワードとした検索結果。)
■ 略称・通称等
 「国際人道法違反処罰法」
 「国際人道法重大違反行為処罰法」
新版 国際人道法 新版 国際人道法
藤田久一
¥ 5,040
国際人道法 (文庫クセジュ) 国際人道法 (文庫クセジュ)
モーリストレッリ
¥ 999
戦後補償と国際人道法 戦後補償と国際人道法
申惠〓永野貫太郎
¥ 6,090
国際人道法の再確認と発展 国際人道法の再確認と発展
竹本正幸
¥ 5,040
戦争と救済の文明史―赤十字と国際人道法のなりたち (PHP新書) 戦争と救済の文明史―赤十字と国際人道法のなりたち (PHP新
井上忠男
¥ 777
国際人道法―戦争にもルールがある (朝日選書) 国際人道法―戦争にもルールがある (朝日選書)
小池政行
¥ 1,260
21世紀をつくる国際組織事典〈2〉人権・人道にかかわる国際組織 21世紀をつくる国際組織事典〈2〉人権・人道にかかわる国際組
こどもくらぶ,大
¥ 3,675
戦争不参加宣言―国際人道法が保障する自治体にできる平和保障 戦争不参加宣言―国際人道法が保障する自治体にできる平和保障
林茂夫
¥ 1,937
地球・人間・生命―人類に勝利はあるか? 国際人道問題独立委員会報告 地球・人間・生命―人類に勝利はあるか? 国際人道問題独立委員
創価学会インタナ
¥ 1,682
新版 国際人道法 新版 国際人道法
藤田久一
¥ 4,725

→ その他の国際人道の本
■ 法令分類等
事項分野別法令一覧

50音別法令一覧
五十音索引

公布年別法令一覧
 平成20年公布の法律
 平成19年公布の法律
 平成18年公布の法律

キーワードで法令検索

府省別省令等一覧

最高裁判所規則

法律略称・通称一覧
改題された法律一覧
全部改正された法律
■ この法令と同年公布